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2008-12-31

全然ブログを更新しない日々が続き、事務所を閉鎖したのかと思われている方が

いるかもしれませんが、何とかまだやっております。

事務所としては、平成20年12月27日〜平成21年1月6日まで休みとなって

おりますが、私は今日まで仕事です。いろいろやることがあって、何とか年内に

目途をつけておきたいという理由ですが、現在まで目途がつけられていません

しかも、この後、刑事事件の関係者との面会→被疑者接見という仕事があります。

でも、自分が夢見てやっと就くことができた仕事なので、不思議と嫌々感はありません。

とにかく、事務所として今年も何とか乗り切れたことで、ホッとしています。

皆様方、来年もよろしくお願いいたします。

   弁  護  士    齋  藤    守

(離婚と子供についてのシンポジウムのお知らせ)

 離婚するときに一番問題になることが多いのが、慰謝料・財産分与などの経済問題と親権・面接交渉権などのお子さんに関する問題ですね。

  特に、お子さんの心の問題というのは、親御さんにとって一番気になることだと思います。

 11/15(土)霞ヶ関の、東京弁護士3会の弁護士会館の2階講堂において、日本弁護士連合会の主催で、「離婚と子供3」と題して、「子供にとって一番いいこととは何か、離婚後の親子のあり方、あるべき法制度」などを考えるという会が開かれます。

 明日(10/31)までに予約すれば臨時保育も申し込めるようです。

  参加費、資料代は無料

 参加のみの場合、事前申込不要

 です。一般の方も多く参加されているようですので、ご興味があったら、足を運んでみられてはいかがでしょうか。

  (不育症講演会のお知らせ)

 以前にも、ご紹介したことがありますが、不育症についての講演会が開かれます。

 会員以外の方も、参加できます。

  参加費等、詳細はこちらです。 ↓ 

 http://www.heartbeatclub.jp/index.html

  弁護士 水谷 里枝子

 弁護士の水谷です。

 今日は、ドラマの宣伝をひとつ。

 今年も、裁判官のドラマがNHKで放送されます。

 昨年の「ジャッジ」が好評だったようで、今年は、この続きものになったようです。

 昨年のドラマは、裁判官役が、イケメンすぎるという点を除いて、なかなかよくできていたドラマです。

 ちなみに、このドラマは、昨年のものも、今年のものも、私が裁判所で働いていたときに大変お世話になった先輩裁判官が監修しています。

 この先輩は、大阪系のおもしろい(裁判官には珍しいタイプ)方でもありました。

 きっと、今回のドラマも、楽しいものに仕上がっているもの思います。

 ぜひ、一度、ご覧くださると嬉しいです。

 今週(10/25)から毎週土曜日の夜9時から、NHK総合で、放送です。

  水谷です。 

  横浜弁護士会新聞で、当事務所の齋藤弁護士が紹介されましたので、お知らせします。

 内容は、裁判員裁判の模擬裁判の第一回の様子ですが、齋藤弁護士や前に当事務所に在籍されていた岩城弁護士らが演じた弁護人役が、裁判官(本物です)からも絶賛されています(^.^)。

 ご本人達は謙虚で、全くお知らせしないようなので、水谷が代わってお知らせ致します。

先日、最高裁の決定により、警察官が自宅に一時保管していたメモも証拠開示の対象になるという判断がなされました。

皆さんはこの点についてはよく分からない、何のこっちゃと思われていると思います。

しかし、刑事弁護人にとっては画期的な判断であり、今後の裁判員裁判を含めた弁護活動にも 大きな影響(もちろんプラスの影響ですが)を与えると考えています。

通常、犯罪が発生した場合、犯人と疑われる者を逮捕し、捜査の過程で証拠収集をしてその者を有罪に持ち込むことができると考えられる場合、検事が起訴をします。 つまり、検事の下に全ての証拠が集まってきます。

当然その中には被疑者にとって不利なものだけでなく有利なものも存在します。

本来の検事の姿からすれば、有利な証拠も考慮して有罪に持ち込むことができるか否かを判断すべきなのです。

しかし、残念ながら現在の検事はほとんどそのような姿にはありません。

私は、検事は、被疑者に有利な証拠は隠しておいて、不利な証拠にのみ着目して起訴をしていると思われても仕方がない状況にあると考えています。

 現在、私が弁護人として活動している被告人についても、検事が様々な理由をつけて開示しない状況にあります(これにより手続きは大幅に遅れてもいます)。

検察官が開示をしない最大の理由、それは自分達に不利になるからだと私は確信しています。

 そのような中での今回の最高裁の判断。検察庁はどのように考えているのでしょうか。

    弁 護 士  齋   藤    守

2008-09-10

すいません。ブログ不更新記録を更新してしまいました・・・。

最近も相変わらず刑事事件を中心に動き回っています。

明日も事務所を午前8時には出発する予定です。

さて、更新をさぼっている間に、福田首相が辞めてしまいましたね。

私は彼には何も期待していませんでしたし、何かできる能力もないと思っていたので、無責任な馬鹿親父くらいにしか思いません。2世議員のお坊ちゃんだから仕方がないと思っています。

しかし、国会議員は続けるという気持ちが私にはわかりません。国民のためを思うのであれば

首相の座についていた方が余程よいと思うのですが・・。羞恥心がないのでしょう。

現在総裁選についていろいろと報道されていますが、誰がなっても同じでしょう。おそらく皆さんもそのように思われているのではないのでしょうか。

出馬している人達は、自分の人気取りのために出馬しており、国民のことなど考えていないと考えてしまうのは、あまりにもひねくれている考えでしょうか。

ともあれ、今後行われるであろう総選挙においては、国民一人一人は自分の利益のみを考えて投票すればよいのですが、その選挙で選出された議員は自分の利益を考えて行動してはならないのです。憲法でも、国会議員は「全国民の代表」であるという趣旨の規定が置かれています。

国会議員の中で、どれ程の人が憲法を理解しているのか疑問ですが、憲法の理念を実現できる国会議員が1人もいないという現状は嘆かわしいものがあります。

私は常々、国会議員という者は、世間一般の考え方とズレているので、一般社会の中で生活することはできないだろう、だから国民が税金で、国会という特殊世界の中で養ってあげているのだと考えるようにしています。

皆さんは国会議員に対してどのような思いを有しているのでしょうか。

   弁  護  士   齋   藤    守

来月から北京オリンピックが始まるようです。

「ようです」としているのは、私自身あまり興味がなく、日程等について特段気に留めていないからです。

では何故ブログに書くのか。それはマスメディアに対して警鐘を鳴らしたいためです。

こういった行事があると、決まってテレビ、新聞等のマスメディアは、メダルメダルと馬鹿騒ぎをします。そして、国民もそれに釣られて馬鹿騒ぎをしているように私には感じられます。しかし、日本人選手がメダルを取ろうが取るまいが、国民各人の生活が変わる訳ではなく、少なくとも私の生活は変わりません。それにもかかわらず、過剰なまでのメダル報道には違和感があります。

勿論、オリンピック選手の頑張る姿を見て勇気をもらったり感動をしたいという気持ちは分かりますが、それがメダルメダルとなるのは違うと思います。ましてや、メダルをとれなっかた選手を非難したり罵倒したりすることは言語道断だと思います。

マスメディアは公共的役割を担っていると思うのですが、どうも最近は視聴率がとれればいい、売れればいいというように、商業的側面が前面に出過ぎているように感じられます。これが私1人の勘違いだといいのですがね。

マスメディアに身を置く人達は、もう一度マスメディアの役割について考えてみてはいかがでしょうか。

   弁 護 士  齋  藤    守

たとえば、教室内で子供どうしで、じゃれあっていて、悪意はないけれど、友達に怪我をさせてしまった・・・とか、マンションで階下に水漏れさせてしまった・・・とか、自転車に乗っていて歩行者にぶつかって怪我をさせてしまった・・・というケースの場合。

悪意はなくても、怪我をさせてしまった場合、怪我をした人に対して、法律上は、(本人や親が)損害賠償責任というお金を支払う義務が生じることになります。

けれど、車の保険には入っていても、こういうケースをカバーする保険に入られている方は少ないのではないでしょうか。

昔だったら、今のように、相手にお金を請求することは少なかったのかもしれません。被害者は、いってみれば泣き寝入りしていたわけです。しかし、現在は、権利意識も高くなってきて、知識も普及していますから、しっかり損害賠償を請求されることは決して珍しいことでは無くなっています。

請求金額も、何万円といったものから始まり、ケースによっては何千万円(!)という金額になることがあり、とても一般市民が個人で負担できる金額ではないことすらあります。

こうしたケースをカバーする保険が、個人賠償責任保険です。

 弁護士として法律相談を受けていると、やはり、この保険に入られていれば・・・、と残念に思うケースに比較的よく当たります。

 私は、保険会社の顧問をやっているわけではないので、決して、保険会社の利益のためにいうのではないですし、例えば、生協や共済の傷害保険に付帯して入る場合、1ヶ月の掛金は、個人賠償保険については、月額たった200円(!)程度で、家族全員に1億円の保証がつくこともあるようですから、そもそも、保険会社にとっては、たいして利益になる商品だとも思えません・・・。

 しかし、反対に加入者にとっては、比較的、安い金額で安心を買える商品なのではないかと思います。

 ここまで読んだ方、是非、個人賠償責任保険に入りましょう!

  弁 護 士  水  谷   里 枝 子

2008-06-27

前回私がブログを書いてから約2ヶ月経ってしまいました・・・。

6月18日と19日に模擬裁判というものが行われ、私はその弁護人の1人だったこともあって、準備等に追われていました。

皆様も知ってのとおり、平成21年5月から裁判員裁判制度が始まることとなりましたが、今回はその予行ということで「模擬」裁判が行われた次第です。予行といっても、裁判員は本番と同じく一般市民の中から選任され、事件も実際あったものを被告人の名前等を変えてして行われたりしたため、正に本番そのものでした。

今回の事件は情状事件、つまり被告人が犯した事件そのものは認めて争わず、事件に至る経緯や事件後の事情等を主張して、それらの事実を判決に反映させてもらうべく活動する事件でしたが、予想どおり(予想以上?)弁護側には厳しい判決内容となってしまいました。一般の人達は、被告人が事件自体を認めている場合、「何でこの被告人の刑を軽くしなけらばいけないの?だってこの被告人は事件を起こした張本人でしょう?」という素朴な処罰感情を持つことが予想されましたが、今回の事件でそのことが現実となったように思います。

今後裁判員裁判においては、情状事件についての弁護活動をいかに行うかが一番の難題だと思います。

  弁 護 士   齋   藤     守

水谷です。

先日、「振り込め詐欺」の場合の裁判のやり方について、書いたばかりなのですが、新しい法律(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が、先週の土曜日6/21から施行されました。

この法律によって、被害者代理人の弁護士も、「銀行口座の凍結」ができることになりました。

また今後、裁判をしないで被害金を銀行から返してもらえることも、ケースによって可能になりました(しかし、犯人がお金を引き出してしまった後などは返してもらえないことになります。)。

 入金した被害者が1人だけの場合などは、特に、この法律により簡易に、費用も低額で、被害金の返還をうけられることになりましたので、お心当たりのかたは、利用されるといいと思います。

弁護士の水谷です。

よく、「どうして、裁判官から弁護士になったのですか」ときかれます。

私の場合は、自分の「不育症」の検査・治療のためでした。

そもそも、「不育症」という言葉をきいたことがない、という方も多いと思いますが、何らかの原因で流産をくりかえしてしまう病気のことをいいます。

この「不育症」に関しては、不妊症とちがって、専門的な先生が非常に少なく、勤務地を選ぶことができない公務員という立場では、専門医のいる病院に安定した状態で通うことが難しかったのです。

私の場合は、たいへんありがたいことに、弁護士になって1年ほどで、東海大学病院の杉先生のご指導で、子供を授かることができました。 

そのときに、とてもお世話になったNPO法人で、近々、「不育症(習慣流産)と(治療のための)薬」について勉強会が開催されますので、ご紹介いたします。

 http://www.heartbeatclub.jp/cgi-bin/htm/study.htm

まだ、参加人数に余裕があるとのことですので、ご参加希望の方は、どうぞ↑まで。

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  6/30 追記

 勉強会は無事に終了したそうです。

 なお、不育症に関する専門的な知識・経験をお持ちの先生という意味で「不育症専門医」と上記で記載しましたが、「専門医」と正式に呼ぶことができるのは、国家試験を通った場合だそうてず、そして、不育症に関しては、現在、国家試験はなく、正確には、「不育症専門医」は存在しないそうです。

 そこで、上の記載は、不育症専門医→不育症の治療に詳しいお医者さん

 と訂正したいと思います。 

弁護士の水谷です。

今日、弁護士会の消費者問題のメーリングリストで、詐欺被害の場合の証拠について、質問があがっていました。

やはり、最近の特徴のひとつである、銀行振込が利用されており、その口座から金銭を取り戻したいが、そこの口座名義人が犯人とは別人であることが、仮差押えや差押えでネックになりそうなので、どうしたらいいかというものでした。 

私も、昨年、詐欺の被害者のために、、少しですがお金を取り戻しました。

その時の経験や、昔、東京地裁民事21部(執行部)にいた経験からすると、こういうときは、被告を「犯人」ではなく、「預金口座の名義人」にするのが、後々のことを考えるとよいです。

この場合、請求原因を「不当利得」にし、請求金額を振り込んだ金額にすれば、請求が認められるのも難しくはないです。 

差押えや仮差押さえの場合、対象となる財産は、被告(相手方)の名義であることが、大大原則であり、ここを動かすのは、かなり難しいと考えたほうがいいです。

こういう訴訟の場合、とにかく、お金が現実に戻ってこないことには意味がないので、差押えから逆算して訴状や、仮差押さえの申立書を起案する、という視点が重要だと思います。

こういう犯罪に利用される口座は、ネット等で売買されているもので、口座名義人は無関係であるのが実体なのですが、たいてい住所も実体がなく、訴訟は、公示送達、欠席判決になり、反論などは出されないものです。

 弁護士としては、一度は、所在調査を覚悟しなくてはならないところがつらいところですが、勉強だと思って、一度やってみると、人生勉強にもなると思います。

 また、振り込め詐欺など、犯罪性が明らかな場合は、直ちに警察に連絡して、預金口座を凍結してもらうことも大事です。

 そうしないと、お金を引き出されてしまい、弁護士に頼んだときには、空っぽになっていることもあります。 

 この手の犯罪では、犯人を逮捕してもらうのは難しい場合も多いですが、預金口座の凍結に関しては、すぐに警察に相談されることが、とても有益だということは覚えておかれるといいと思います。

 以下に、参考になるかわかりませんが、そのときの訴状の概要を載せます。

 請求の原因

第1  当事者
 原告は、主婦であり、いわゆる「振り込め詐欺」の被害者である。
 被告は、原告とは一面識もない人物であり、今回、原告が被害にあった振り込め詐欺の振込先口座の一つ(別紙記載①の口座)の口座名義人である。

第2 事案の内容
 1 振り込め詐欺の被害について
 原告は、従前、○○に罹患し、入院治療中であったが、最近、退院し、自宅にて安静加療中であった。
 そうしていたところ、平成△年△月△日、突然、入院治療費の還付金があるという電話が自宅にかかってきた。
 相手方が、原告の入院の詳細な事実を相手が知っていたために、原告は、還付金の話を本当のことであると信じてしまい、相手方に急かされるままに、同日午前中に銀行に赴きATM操作させられているうちに、ふと気づいた時には3件合計172万5932円の振込入金をしてしまった。
 原告が振込入金したのは、いずれも相模原市内の□□銀行のATM端末からであり、各振込先及び各振込金額については別紙のとおりであり、原告は、被告に対し、合計2件、合計金29万9427円を振込入金してしまった。
 その後、原告が病院等に確認したところ、そのような還付金の事実はなく、振り込め詐欺の被害にあった事実が判明したものである。
 2 被告の利得及び因果関係
 今回、被告名義の銀行口座に、原告が上記金額を振込入金していることから、被告が法律上の原因なくして振込入金額と同額の利益を得たこと及び、当該利得と原告の損害との間に因果関係があることは明らかである。

第3 その後の経緯等
 1 振込先口座について
 この、振り込め詐欺事件については、現在、◎◎署刑事第一課知能犯係で鋭意捜査中であり、担当警察官によると、振込先の口座は犯罪に使用されたという理由で、いずれも凍結中とのことである。なお、銀行担当者の話では、具体的な金額については明らかにできないが、いずれの振込先口座も残高はあるが、その額は、原告が入金した金額よりも少ないとのことである。
 2 銀行の対応と原告のおかれた状況
 なお、これまで、原告は振込操作を行った市内の□□銀行を通じて、上記2銀行に対し、振込の組戻しの依頼を行ったものの、いずれの銀行もこれに応じていない。
 このため、原告は、振込先口座の名義人を被告として不当利得返還請求訴訟を提起し、その勝訴判決をもとに、当該振込先口座を差し押える必要が生じたものである。
 なお、原告は、被告とは一面識もなく、被告(口座名義人)の住所は全く知り得ない状況であったため、代理人が上記2銀行に対し、振込口座の口座名義人の氏名(漢字)及び住所を弁護士法23条の2に基づき照会し、被告肩書地の住所が判明した次第である。
第4 まとめ
よって,原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき前記第2の1記載の金額の支払いを求める。
                 以  上

先日、大学時代の友人の結婚披露パーティーがありました。

会場が、ペニンシュラホテル東京(日比谷)であったため、久しぶりに東京にいってきました。

幸せそのものの友人と、素敵なだんな様(なんとカメラマンだそうで、10年間NYで活動し、現在は、日本で、化粧品の広告用に外国人女性の写真等をとるのを主な仕事にされているそうです) にお会いできたのは、本当に、嬉しい出来事でした。

私の周りには、アーティスト関係の知り合いはほとんどいないので、つい、希少な野生動物を見るような興味深い気持ちで、素敵なだんな様にいろいろ質問などしてしまいました(少し反省しています)・・・。

また、1年ぶり位で会った友人や、15年ぶりで会った同期とも、旧交を温めることができました。

それぞれ、名だたる大手企業、官庁の官僚、大手渉外法律事務所などで、過労死するのではないかと心配なくらい働いていたり、場合によっては、ちょっとお気楽に司法修習生だったり、ロースクール生だったり、主婦だったりで、多種多様な現在ですが、話してみると、昔とかわっておらず、こころ楽しい気持ちになりました。

そのうちの一人は、昨年、日経新聞でも紹介され、現在、某大学で政治学の研究をしているそうで、中公新書から「首相支配」という本を出したそうです。

        http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121018451/ref=ord_cart_shr?%5Fencoding=UTF8&m=AN1VRQENFRJN5

私などのように、一部執筆ではなく、最初から最後まで、全部、自分で書かれていること、しかも、それが、自分の研究の成果だということですから、本当にすばらしいことだと思いましたので、ご紹介します。

 私もこれから、入手して、読んでみるつもりなので、政治に興味おありのみなさまも、ご一読くださると嬉しいです。

                                弁護士 水谷 里枝子

おひさしぶりです。

またまた更新をおさぼりしていた水谷です。

あっという間に5月になってしまいました。

齋藤先生は、ゴールデンウィークは、記録を読んで過ごしていたようですね。

私も、裁判官時代を思い出し、懐かしい気持ちです。

裁判官は、ほぼ3年に1度、だいたい4月に転勤があるのですが、その度に、すべての担当事件が新しく変わります。そうすると、ゴールデンウィークは、ちょうど、その新しい事件の記録を読んで過ごすことになるのです。

弁護士は、転勤がないので、その点、合理的でいいですね。

 そうそう4月の終わりに、「貸金業ルールブック」という本が出ました。

 私も、一部を執筆させていただきましたので、こちらで宣伝させてください。

 ただし、貸金業の社員向けですので、弁護士向けではありませんので、その点はご容赦ください。

 こうやってみると、かなり地味ですね。 うむむむむ。

                    弁 護 士  水 谷 里 枝 子

2008-05-02

今年も鯉のぼりの季節がやってまいりました。

私のGWの予定は、全て事件記録の読み込みで埋まっています。

司法試験受験生の時は、目前に迫った(毎年5月第2週の母の日に行われる)

択一試験の勉強でひきこもっていましたが、今年は久しぶりに引きこもりそうです。

合格できたからこその苦しみ(?)と思えばなんていうことはありませんが、

仮に私が結婚をして子供でもいようものならば、そうは言っていられません。

今のままでよいの否か・・・。合格後も悩みは尽きません。

   弁  護  士    齋   藤       守

2月も、今日で終わりですね。 最近、すこし暖かくなってきて、寒がりの私は助かっています。

20080217122233.jpg

 近頃は、いろいろと考えさせられる心に重い事件がいくつかあり、ブログを書く気持ちの余裕がありませんでした。  詳しいことは書けませんが、犯罪の被害者に対し、刑罰(懲役刑)を受けたあとにもかかわらず、弁償金を支払う法的義務はない(違法性はない)と発言してはばからない犯人とか、その犯人を監督する義務がある雇用主(某地方公共団体)から「当事者の私的なこと、関係ない」という発言がでたりとかです。  ちなみにこの犯人は、刑事裁判のときは、お金を払うから示談して欲しいと申し入れ、「反省」の手紙を送っていたようです。

   もし、今回の件と訴訟活動の内容がマスコミで報道されたら、両者ともマスコミからも世論からも、相当たたかれると思います。しかし、性犯罪等については、被害者の意向でマスコミへのリークがないことが多いので、このような訴訟活動がされているのでしょうか。  

 いまは、一昔まえと違って、犯罪被害者の立場は、強くなってきてはいるとはいえ、現状はこれぼと過酷な状態におかれているとは・・。  せっかくあたたかくなってきたというのに、お寒い話です。  話は変わりますが、最近、4年ちょっとで過払金が発生した方がでました。たぶん、いままでの最短記録更新だと思います。こちらは、ちょっと嬉しいおはなしでした。    弁 護 士   水  谷   里 枝 子  

<お知らせ>
 これまで、当事務所で勤務されていた事務員の方が、それぞれのご家庭の事情で、残念ながら今月までに退職され、新たに2名の方が勤務を開始しました。  新しいメンバーは、まだ、慣れないことも多いため、なにかとご迷惑をおかけするかもしれませんが、などうぞよろしく御願い致します。
<雑感>
 支部サミットがようやく終わりました。準備はたいへんでしたが、裁判所の抱えている問題点が、よく理解でき、有益なものでした。  最高裁の予算とりが下手なため、裁判所は、とても少ない資金で効率を追求しており、結局、しわよせが、裁判所利用者(市民)にきているということです。  結果、裁判を自ら利用する市民だけでなく、裁判員制度で強制的に裁判所にくることになる市民や、犯罪の被害者(高齢者や体の不自由な方)までもが、遠くまで出かけさせられることになっているということや、支部を利用する市民は、なかなか裁判がおわらないなどのデメリットを受けているということがわかりました。  たとえば、相模原の津久井に住まわれている方が、裁判員に選ばれてしまった場合、津久井から3日連続で朝8時までに横浜市の関内にある横浜地裁に到着する必要があるのですが、片道2時間くらいはかかるのに、本当に大丈夫なのでしょうか。せめて相模原支部であれば・・。と心から思います。  そうそう、先週の週末、東京地裁の現役裁判官とお話する機会がありました。写真はいただいたケーキです。  その方のお話では、いまは裁判員制度の関係でお金が必要なため、それ以外の部分の経費が、大幅に削られ、裁判官も民事から刑事にたくさん移っていて、民事部の裁判官の負担が多くなっているとうかがいました。  裁判所には、効率をよくするためにがんばるのではなく、予算とりの方をがんばってくださいといいたいです。  裁判所が、少ない予算でがんばればかんばるほど、市民にとっての負担は、どんどん増えるのですから。 

水谷です。 今回、機会をいただきまして、「改正貸金業法Q&A」(銀行研修社)の一部を執筆されていただきました。同書がこのほど、出版され、現在、第3刷発行だそうです。この場を借りて御礼申し上げます。 また、大手金融業者からe-ラーニングの申し込みがあったそうで、現在、その準備をされているようです。当方は、今回は、業務多忙につき、お断りさせていただきましたが、(締め切り日からすると)こちらも近日中に完成予定のようです。こちらも、あわせてよろしくお願い致します。

2007-09-07

先日、4回目の相模大野女性弁護士ランチ会をセンチュリー相模大野のブロッシュボア?で開催いたしました。 今回は、T先生のところで研修中のロースクール生の女性が参加するはずでしたが、直前に別のご用事でキャンセルになってしまい、ちょっと残念でした。 仕事の話のほか、S先生宅の家電製品の購入にまつわる爆笑話などをうかがい楽しい、久しぶりに楽しいひとときを過ごさせていただきました。 次回にはA先生も参加してくださるとのことで、ますます楽しくなりそうです。また、今後、S総合法律事務所に入られる新しい女性の先生も参加してくださるのではないかと期待もしています。 今度、相模大野だけでなく、相模原でも女性ランチ会をしたいなと野望を抱いております。

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