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先日、最高裁の決定により、警察官が自宅に一時保管していたメモも証拠開示の対象になるという判断がなされました。

皆さんはこの点についてはよく分からない、何のこっちゃと思われていると思います。

しかし、刑事弁護人にとっては画期的な判断であり、今後の裁判員裁判を含めた弁護活動にも 大きな影響(もちろんプラスの影響ですが)を与えると考えています。

通常、犯罪が発生した場合、犯人と疑われる者を逮捕し、捜査の過程で証拠収集をしてその者を有罪に持ち込むことができると考えられる場合、検事が起訴をします。 つまり、検事の下に全ての証拠が集まってきます。

当然その中には被疑者にとって不利なものだけでなく有利なものも存在します。

本来の検事の姿からすれば、有利な証拠も考慮して有罪に持ち込むことができるか否かを判断すべきなのです。

しかし、残念ながら現在の検事はほとんどそのような姿にはありません。

私は、検事は、被疑者に有利な証拠は隠しておいて、不利な証拠にのみ着目して起訴をしていると思われても仕方がない状況にあると考えています。

 現在、私が弁護人として活動している被告人についても、検事が様々な理由をつけて開示しない状況にあります(これにより手続きは大幅に遅れてもいます)。

検察官が開示をしない最大の理由、それは自分達に不利になるからだと私は確信しています。

 そのような中での今回の最高裁の判断。検察庁はどのように考えているのでしょうか。

    弁 護 士  齋   藤    守

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