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弁護士の水谷です。

今日、弁護士会の消費者問題のメーリングリストで、詐欺被害の場合の証拠について、質問があがっていました。

やはり、最近の特徴のひとつである、銀行振込が利用されており、その口座から金銭を取り戻したいが、そこの口座名義人が犯人とは別人であることが、仮差押えや差押えでネックになりそうなので、どうしたらいいかというものでした。 

私も、昨年、詐欺の被害者のために、、少しですがお金を取り戻しました。

その時の経験や、昔、東京地裁民事21部(執行部)にいた経験からすると、こういうときは、被告を「犯人」ではなく、「預金口座の名義人」にするのが、後々のことを考えるとよいです。

この場合、請求原因を「不当利得」にし、請求金額を振り込んだ金額にすれば、請求が認められるのも難しくはないです。 

差押えや仮差押さえの場合、対象となる財産は、被告(相手方)の名義であることが、大大原則であり、ここを動かすのは、かなり難しいと考えたほうがいいです。

こういう訴訟の場合、とにかく、お金が現実に戻ってこないことには意味がないので、差押えから逆算して訴状や、仮差押さえの申立書を起案する、という視点が重要だと思います。

こういう犯罪に利用される口座は、ネット等で売買されているもので、口座名義人は無関係であるのが実体なのですが、たいてい住所も実体がなく、訴訟は、公示送達、欠席判決になり、反論などは出されないものです。

 弁護士としては、一度は、所在調査を覚悟しなくてはならないところがつらいところですが、勉強だと思って、一度やってみると、人生勉強にもなると思います。

 また、振り込め詐欺など、犯罪性が明らかな場合は、直ちに警察に連絡して、預金口座を凍結してもらうことも大事です。

 そうしないと、お金を引き出されてしまい、弁護士に頼んだときには、空っぽになっていることもあります。 

 この手の犯罪では、犯人を逮捕してもらうのは難しい場合も多いですが、預金口座の凍結に関しては、すぐに警察に相談されることが、とても有益だということは覚えておかれるといいと思います。

 以下に、参考になるかわかりませんが、そのときの訴状の概要を載せます。

 請求の原因

第1  当事者
 原告は、主婦であり、いわゆる「振り込め詐欺」の被害者である。
 被告は、原告とは一面識もない人物であり、今回、原告が被害にあった振り込め詐欺の振込先口座の一つ(別紙記載①の口座)の口座名義人である。

第2 事案の内容
 1 振り込め詐欺の被害について
 原告は、従前、○○に罹患し、入院治療中であったが、最近、退院し、自宅にて安静加療中であった。
 そうしていたところ、平成△年△月△日、突然、入院治療費の還付金があるという電話が自宅にかかってきた。
 相手方が、原告の入院の詳細な事実を相手が知っていたために、原告は、還付金の話を本当のことであると信じてしまい、相手方に急かされるままに、同日午前中に銀行に赴きATM操作させられているうちに、ふと気づいた時には3件合計172万5932円の振込入金をしてしまった。
 原告が振込入金したのは、いずれも相模原市内の□□銀行のATM端末からであり、各振込先及び各振込金額については別紙のとおりであり、原告は、被告に対し、合計2件、合計金29万9427円を振込入金してしまった。
 その後、原告が病院等に確認したところ、そのような還付金の事実はなく、振り込め詐欺の被害にあった事実が判明したものである。
 2 被告の利得及び因果関係
 今回、被告名義の銀行口座に、原告が上記金額を振込入金していることから、被告が法律上の原因なくして振込入金額と同額の利益を得たこと及び、当該利得と原告の損害との間に因果関係があることは明らかである。

第3 その後の経緯等
 1 振込先口座について
 この、振り込め詐欺事件については、現在、◎◎署刑事第一課知能犯係で鋭意捜査中であり、担当警察官によると、振込先の口座は犯罪に使用されたという理由で、いずれも凍結中とのことである。なお、銀行担当者の話では、具体的な金額については明らかにできないが、いずれの振込先口座も残高はあるが、その額は、原告が入金した金額よりも少ないとのことである。
 2 銀行の対応と原告のおかれた状況
 なお、これまで、原告は振込操作を行った市内の□□銀行を通じて、上記2銀行に対し、振込の組戻しの依頼を行ったものの、いずれの銀行もこれに応じていない。
 このため、原告は、振込先口座の名義人を被告として不当利得返還請求訴訟を提起し、その勝訴判決をもとに、当該振込先口座を差し押える必要が生じたものである。
 なお、原告は、被告とは一面識もなく、被告(口座名義人)の住所は全く知り得ない状況であったため、代理人が上記2銀行に対し、振込口座の口座名義人の氏名(漢字)及び住所を弁護士法23条の2に基づき照会し、被告肩書地の住所が判明した次第である。
第4 まとめ
よって,原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき前記第2の1記載の金額の支払いを求める。
                 以  上

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