水谷です。
先日、「振り込め詐欺」の場合の裁判のやり方について、書いたばかりなのですが、新しい法律(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が、先週の土曜日6/21から施行されました。
この法律によって、被害者代理人の弁護士も、「銀行口座の凍結」ができることになりました。
また、今後、裁判をしないで被害金を銀行から返してもらえることも、ケースによって可能になりました(しかし、犯人がお金を引き出してしまった後などは返してもらえないことになります。)。
入金した被害者が1人だけの場合などは、特に、この法律により簡易に、費用も低額で、被害金の返還をうけられることになりましたので、お心当たりのかたは、利用されるといいと思います。