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被疑者弁護

「23日間」。これが、現在、捜査機関が逮捕されてしまった人に対して身柄拘束できる最大の期間です。
 そして当然ですが、身柄拘束をされている以上、その間は会社や学校にも行くことができず、家事もできませんし、場合によっては家族の人と面会することもできません。
 そのようなとき、弁護士に依頼をすると、身柄拘束されている人に会って様々なアドバイスや話をすることを通じて、当人や家族の方の心の支えとなることができると考えます。
 また、当然のことながら、検事と交渉したり、被害者のいる事件では被害者との示談交渉を進めたりして、早期の身柄解放を実現すべく活動します。
 当事務所では、特に、上記のような逮捕により身柄拘束されてしまった段階の弁護活動(被疑者弁護活動)に力をいれています。

 

少年事件

14歳以上20歳までの少年少女が罪を犯した場合は、成人の場合とは違って、家庭裁判所に送られ、「少年審判」という手続が行われるのが原則です。
「少年審判」では、成人の刑事事件とは異なり、少年の立ち直りを助け、保護するという観点で手続が進められるのが原則です。
弁護士は、「付添人」という立場で、少年が立ち直っていくための環境を整え、できる限り少年院などの施設ではなく社会の中で自主的に生き直していけるようにし、そのことについて裁判所の判断を助ける役割を果たします。
被害者がいる犯罪では、被害者に対する示談などの交渉も引き受けることになります。
ただ、被害者が亡くなっている等の一定の重大犯罪の場合、原則として大人と同じ刑事裁判を受けるようにという決定が出されることがありますので注意が必要です。

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相模原市を中心に、町田市、座間市などの事件を主に取り扱っている弁護士による法律事務所です。
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齋藤水谷法律事務所

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