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二ヶ月以上も更新しませんでした

本日は仕事のため,事務所に来ていますが,今日から大型連休と

いう方が多いのではないでしょうか。

当事務所も本日から5日までお休みをいただきますが,私個人は

どこかに出かけるといった予定はありません。

6月に私の親友が遠方に嫁いでしまうために,弁護士仲間8人で

送別会を兼ねて先週箱根に旅行をしてきましたが,それで私の予定は

終わってしまいました。

日頃,じっくり勉強する時間がとれない(?)こともあって,この連休中は

自宅で勉強をしようと現時点では考えています。

  弁  護  士   齋    藤      守 

2010-02-25

一昨日ブログを更新した後、友人から、裁判員裁判お疲れメールを

もらいました。ということで本日も更新します。

少し前の話になってしまいますが、今年の1月に、日弁連の裁判員裁判

特別研修に、講師として原田國男裁判官が招かれました。

その講演の中で、被告人の反省の事実を重視することの問題点について

話をされていました。私の記憶の限りで要約すると、有罪判決の量刑

(懲役○年)を決める際の事情として、反省しているということを重視すると

えん罪を招く危険性があり、また否認をした場合、必要以上に刑が重くなる

危険性があるというものでした。

私はその話を聞いて、裁判官の中にはきちんと刑事裁判の原理原則を

理解している人がいるのだな、この人の下で全ての刑事裁判を行って

もらいたいなと思いました。

現在の刑事裁判は、そのほとんどが自白事件であり、有罪判決事案です。

そのような中で、裁判官は本当にこの被告人が罪を犯したのかということを

自問自答することをせず、漫然と有罪判決を書くということに慣れてしまっている

ように思えます。

勿論、私は、被告人の利益のためであれば裁判官と戦う(本来戦う相手は

検察官ですが・・・)気持ちを常に持ってはいますが、他方で、否認をして

有罪判決になったら量刑を重くされてしまうのではないか、この裁判官は

そもそも無罪判決の書き方を知っているのだろうかという思いを持っている

ことも事実です。

認めれば執行猶予が見込める事件で、否認して争うか否かを、躊躇することなく

判断できるかについて、自信がないことも事実です。

原田裁判官は、ご自分の経験談として、当初罪を認めていた被告人の様子が

おかしかったので、問いただしてところ、実は自分はやっていないんだということを

主張した、結果として無罪判決を出し、えん罪を1つ防ぐことができたというお話を

されていました。また、被告人が否認をしている場合には、被告人が調べて

もらいたい証拠を全部調べた上で判決を出したというお話もされていました。

被告人が否認をしてくれると嬉しいというような趣旨のお話もされていました。

「推定有罪」の裁判官が多数を占める中で、このような素晴らしい裁判官の話を

聞くことができたことに感謝しています。

しかし、近いうちに原田裁判官は退官されるとのことで、推定無罪という

大原則に基づく判決を躊躇なく出せる裁判官が1人いなくなってしまいます。

非常に残念でなりません。

  弁  護  士    齋   藤     守

2月16日(火)〜19日(金)まで、私が担当していた裁判員裁判が

行われました。新聞報道はされていましたので判決内容を知って

いる方もおられるかもしれませんが、とにかく4日間連続の裁判が

終了しました。弁護人は守秘義務というものを負っているので、

事件についての詳細は書くことができませんが、感想としては難しいと

いうことを実感しています。難しい法律用語をかみ砕いて簡単にしたり、

弁護人の主張をその内容を落とすことなくシンプルにしたりすることに

苦心しました。私は、被告人質問そして最終弁論(1番最後に、それまで

法廷に現れた証拠に基づき、弁護人の主張を述べる手続)を担当しましたが

どこまで裁判員に理解され、また裁判員を説得できたのか分かりません。

公判の間、相模原から横浜まで通うことは、様々な面で不安があったので

裁判所の近くのホテルに宿泊しました。早く、横浜地方裁判所相模原支部でも

裁判員裁判が行われるようになってもらいたいものです。

  弁 護 士    齋  藤   守

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

先日、1人で初詣に行ってきましたが、行った先の神社で、

今年私が厄年(本厄)であることを知りました。

今年は前厄だとばかり思っていたのに・・・

厄年についてはどのような根拠に基づくのか分かりませんが、

考えてみれば、昨年が前厄だったということで、その昨年は

幸いにも何も起こらなかったので、今年も大丈夫だろうと考えて

気楽に仕事をしようと思っています。

今年もよろしくお願いいたします。

  弁 護 士   齋  藤   守

2009-12-29

何とか無事忘年会ラッシュを乗り切ることができました。

当事務所は、12月26日〜1月5日まで年末年始休暇ですが、

私は本日が仕事納めで、1月4日が仕事始めとなります。

振り返ってみると、去年の年末は、国選の刑事事件関係で

大晦日まで仕事をしていましたが、そのことがつい最近の

出来事のように思われます。本当に1年経つのは早いです。

来年はいよいよ2月に私が担当している裁判員裁判が行われます。

今回の年末年始は、その事件のために勉強したいと思います。

皆様、この1年間当事務所のブログを読んでいただき本当に

ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

    弁  護  士   齋  藤    守

かなりご無沙汰しております。

12月に入り、私も忙しくなってきました。といっても

仕事ではなく忘年会ですが。

先週の金曜日(11日)から始まり、土曜日、本日月曜日、

明日火曜日、木曜日、金曜日と凄いです

今週の土曜日には体がどのようになっているか心配です。

先日受けた健康診断の結果は、血中コレステロールが

やばいことになっているから、早くきちんとした病院に行けという

内容でした

来年の今頃、私はどこにいるでしょうかね。

 今年は後1回くらいきちんとした内容のブログを書いて

締めくくりたいと思います。

  弁  護  士   齋   藤    守

 弁護士の水谷です。

 「収入がカットされて住宅ローンの支払いが苦しいのですが・・・」 

 「なんとかして、住宅だけは手放したくないんですが・・・

 「住宅ローンの支払いのために、一時的にした借金のせいで、家計が苦しくて・・・」 

という相談がふえてきました。

  これまでなら、楽に払えていたのに、給料がカットされた、ボーナスが減ったという方、一時的な出費のためにした借金のせいで住宅ローンが支払えないという方も多いです。

 一時的に、借金してしまったけれど、家計を見直してスリム化し、その結果、「住宅ローン以外」のクレジットや借金を7割〜8割もカットして、約100万円程度(返済額はケースによってちがいます)を3年で返済し、住宅を手放さないですんだという方もいます。

 プラス、住宅ローンも見直(リスケジュール)して、最初20年でくんだものを30年にして、毎月の支払いを減らすということも可能な場合もあります(最初から長期のローンの場合、高齢の場合はリスケジュールはできません)。 

 これは、10年くらい前に新しく作られた、個人用)民事再生という手続を利用された方たちです。

 この民事再生の個人版は、それまでは、借金のある個人について、100%返すvs破産して住宅を手放すという究極の選択しかなかったことを改善するためにあたらしく作られた制度です。

 まだ、一般の方には、ほとんど知られていないようです。

 法律相談にこられる方も、「破産」や「任意整理」のことは、ほぼ100%知っています。

 れけど、反対に、「民事再生」のことは、ほぼ100%といっていいほど知りません。 

 それで、今回、みなさんに、こんな方法もあると知っておいて欲しくて、ここに書いておくことにしました。 

  この手続を利用するためには、いくつの条件があります。

 例えば、既に競売を申し立てられて1年もたっている方は、残念ながら利用はできません。 

 「あと、少し早く来てもらえれば・・・」という方もいます。

 ほかにも条件がありますので、利用できるかどうかを知りたい方は、なるべく早めに相談されることが、お勧めです。

 ただし、個人再生手続は、まだできて間もない新しい手続なので、事実上、取り扱っていない弁護士も多いのです。

 それも、知られていない理由のひとつだと思います。

 相談された弁護士が、この手続をとらない場合は、どういう理由があるのか、きいてみましょう。はっきりとした答えがかえってこない場合は、弁護士をかえる必要があるかもしれません。

 住宅を残したい、他の借金をカットして住宅ローンだけを支払いたいという方は、この個人版の民事再生(略して個人再生といわれることもある)の利用の検討をおすすめします。

 弁護士の水谷です。

  最近、内田樹さんの本にはまっています。

 目からうろこが落ちるようなことが色々と書いてあります。 

 初心者向けはこちらです。

 それから、法律とは、ぜんぜん、関係ないお知らせですが、以前に、ご紹介したことがある、不育症(流産をくりかえしてしまう症状)の方向けの講演会が、関東、関西で催されます。

 講師は、私も、以前、お世話になった杉先生のようです。

 まだ、席に余裕があるようですから、不育症に関心をお持ちの方、心配されている方など、参加をご検討くださいませ。

 なお、詳しい日程、申込み先は、↓をご参照ください。

 http://www.heartbeatclub.jp/cgi-bin/page/kouen/kouen.htm

平成21年9月10日付で、私が、とある裁判員裁判対象事件の

弁護人に選任されました。ついにきたかという感じです。

今のところ、具体的な公判期日はいつ頃かという目途は

立っていませんが、模擬裁判での経験を生かして、

ペーパーレスで説得力ある弁論等を行おうと思っています。

それにしても、今まで判決が出ている裁判員裁判事件の量刑は

予想通り重いですね。

事件を直感的に捉えられてしまうと厳しいものがあります。

無罪を争う事件でどのような判断がなされるのか興味はありますが、

果たしで検察側でそのような事件を起訴してくるのか否か・・。

有罪無罪及び量刑の判断権者が、事実上検察官になってしまっている

現状に危機感を覚えるのは私だけでしょうか。

  弁 護 士   齋  藤   守

2009-08-24

最近、私の周りで、それまで所属していた事務所を辞め、独立開所する

弁護士の話をよく聞きます。

そのような中で先週、今年の6月に、横浜市の青葉台にて開所された、

「青葉台法律事務所」の佐々木博征弁護士の下に、事務所見学に

行って参りました。佐々木弁護士は、多方面(?)からの縁で知り合いとなり

以降親しくさせていただいている弁護士で、「イケメン」です。

現在弁護士1名、事務員さん1名の事務所ですが、非常に広く、

弁護士や事務員さん合わせて、あと4人くらいは入れそうな感じでした。

見学後は、お決まりの祝賀会で(店名は忘れましたが、青葉台事務所近くの、

本当に雰囲気のよいお店でした)、様々な話をして、解散となりました。

私と佐々木弁護士は解散しませんでしたが・・。

青葉台近辺は、人口の割に法律事務所が少なく、弁護士の数が増えていく

今後は必然的に法律事務所が増えるであろうことは容易に想像できるところ

ですが、青葉台法律事務所は、その先駆け事務所として今後も君臨し続ける

ことでしょう。

下記に事務所のホームページのURLを貼り付けておきますので、訪問して

みてください。

ちなみに、10月には、香川県で独立開所した友人の下を訪れる予定です。

 青葉台法律事務所のHP http://www.aobadailaw.com/

  弁 護 士   齋   藤     守

前回、日本の会社でも、株主が外国の企業・組織、であれば、「日本の会社」とはいえないというお話をしました。

これは、法律の世界では、常識です。

「商法」という会社のことを決める法律の世界では、会社の「社員」とは「株主」をいいます。そして、「会社」は「株主」のものであるとされています。

実は、前回は、「従業員」のことを「社員」と書いてあります。

これは、このほうがわかりやすいだろうと思ったからです。

だって、日本では、新聞でもテレビでも、「社員」といえば、「従業員」のことを意味しますから。

けれど、これが間違いのもと。

法律の世界では、社員とは株主をいうのです。 

だから、株主はいろいろな権利を会社に持ち、保護もされています。

会社の経営についても、大事なことについては、口を出せます。

また、経営者(=社長)をすげ替えることも出来ます。

しかし単なる「従業員」は「社員(株主)」ですらないのです。

会社は従業員のものではないのです。

原則として、従業員は雇用契約(約束した範囲)の内容でしか保護されません。

もう、おわかりいただけたと思いますが、「従業員」ではあるが「株主」ではないという人達の集団というのは、法的には、非常に弱い集団です。

反対に、従業員ではないが、株主であるという人たちの集団は、強い権限をもちますが、その会社が危うくなれば、すぐに株式を売却すれば済むという点で、経営判断に対しては無責任な状態になりがちです。

そして、もう、気が付かれた方も多いと思いますが、「従業員」であり、かつ「株主」という人たちの集団は、非常に強い権限をもつことができ、かつ、適切な判断をできる可能性も高くなります。

まさに会社の構成員なのですから、会社自体を危うくするような判断はしないでしょう。他方で、従業員(自分達)の生活を不当に脅かすような判断もしないでしょう。

会社は、単なる「労働組合」の要求に対しては、「労働基準法」や「雇用契約」に反しない範囲で対応していれば足ります。できれば、最大の経費である人件費は、なるべく低く抑えたいでしょう。

しかし、「労働組合」であり、かつ「株主」でもある集団からの要求であれば、ことは、全く違ってきます。

特に、従業員の全員が毎月給与の5%を購入するような会社であれば、その会社の最大の株主は「従業員持株会」になるはずです。そしてその比率が発行済株式の1/2、場合によっては2/3を超えることになれば、これは、逆らうことはできない位の圧力になります。

それは、商法で、株主の一定数以上の同意があれば、社長のクビも切れるし、利益の処分についてノーをつきつけることもできるし、会社を解散することさえできると決められているからです。

大株主は、ある意味では会社にとって最大の権力者なのです。

国でいえば、有権者の大きな集団のようなものです。

他方、従業員は、いってみれば選挙権のない人たちの集団です。

おそろしいことに、日本の国民の多くは、そういう丸腰(何も武器=権利をもたない状態)のまま、経済競争という戦のなかをふわふわとただよっているのです。

いつまでも、自分で自分の身を守ることができない地位(従業員)で、自分の大切な時間を他人にとられ続けるのは、もうそろそろ、終わりにしたらどうかなというのが最近の私の気持ちです。

 弁護士の水谷です。 

  

 暑くなってきて、水遊びが楽しい季節ですね。

 これは、この間行ってきた相模川の清冽な水をひいた小川の親水公園です。

 (カメラマンの腕がわるいため、せっかく小川の様子がまったくわかりませんね。後日、もう少し、いい写真をアップします)

 さて、当事務所の近くにハローワークがありますが、最近、とてもたくさんの人が群がっています。前の道路も駐車場の空き待ちの車列で、ひどい渋滞になっています。

つい2年位前までは、日本の企業は、過去最高益を更新したということが珍しくない状態でした。

ただ、一般の国民がそれを実感できていたかというと・・・、答えは「ノー」だと思います。

9割方の人は、親の世代(30年位前)と比べて、仕事をしている時間は長くなったのに、年収は上がらないとか、福利厚生の充実度等が下がったとか、いやそれどころかクビになったとか、要するに「悪化」したと感じているのではないでしょうか。

昔は、一部のエリートを除いて、定時で帰宅しても、奥さんがパートにちょっと出る程度で、住宅ローンを普通に組んで、皆、破産することもなく生活していました。

今は、夫婦ともに必死になって働いていても、住宅ローンが払えなくなる人が続出しているように感じます。

それでは、最高益を出していた、「日本の」企業の利益、お金は、どこに行ってしまっていたのでしょうか。最高益を出していたそのお金が、昔と同じように社会に回っていたら、そんな状態にはならないはずですね。

最近、「もの言う株主」(利益を増やし、経費を減らす効率のよい経営をし、配当を増やすように主張する株主)が増えたという話は聞いたことがあると思います。

実は、このことがひとつの答えだと私は考えています。

どういうことかというと・・・、以前、企業の利益は、ボーナス、福利厚生、新人の採用による長時間勤務の防止等の形で、その会社の社員(一般の国民)に還元され、「消費」「設備投資」を通じて日本の社会に回ってきていました。

今、大企業の利益は、「もの言う株主」の主張のとおり、「株主」に配当という形で回る率が多くなっています。

反対に、削られているのが設備投資の額、そして、人権費、下請けへの支払いに代表される経費です。

だから、給料は安くなり、アルバイトや派遣などで雇われる人が増えています。また下請の中小企業も大幅なコストダウンのために、人件費や材料費を削ります。

ところで、最近20年の不況の間に増えてきた「大株主」は、実は、外国の企業・組織なのです。

つまり、「日本の企業」といっても、この20年の間に「株主」のかなりの部分は「外国の企業・組織」になってきているのです。

だから、単純に「日本の企業」というのは、間違いなのです。

これは、過去最高を更新するほどの多額の「日本の企業」の利益(その下請けや受注先にコストダウンという名目でしぼりとった分も含めて)のうち、一定の部分が、即「外国の企業・組織」にそのまま流れていくことを意味します。

そういうことが20年も続いてきたのですから、日本に出回るお金は、昔と比べてかなり少なくなってくるのは、当然ですね。

これは違法でも何でもない、正当な経済活動です。もちろん、規制のしようもありません。

ただ、私は、日本の一国民として、この国の行く先、人々の生活が貧しくなっていくことに危機感を覚えています。

こうした日本の状態(一生懸命、日本の若者が派遣社員やアルバイト、パートとして安い給料で働いた結果、生じた利益が海外に流失していく減少)を変えることはできるのでしょうか。答えは「イエス」です。

少しずつ、しかし確実に、正当に回復する方法はあるのです。

それは、日本人の多数が「日本の会社」の安定的な「株主」になることです。

一番いいのは、全ての人が自分が勤めている会社の株主になることです。

例えば、毎月給料の5%に当たる金額を、全社員が、自社の株式の購入にあてることです。

そして、退社した場合にはじめて、その株式を売却するようにするのです(もちろん、持ち続けてもかまいませんが)

ちょっと長くなりましたので、今日はここまでにします。

皆さん、足利事件はご存じだと思います。今日はその事件の根本に関すること

だろうと思われることを書いてみたいと思います。

足利事件についての今回の一連の流れの中で、元捜査員が、私はまだ

彼がやったことだと信じているという趣旨の話をしていた記事を見ました。

この期に及んでまだそのような発言をしている者がいること自体、本当に悲しく、

情けなくなります。

捜査機関は、被害者のため、正義のためという旗印の下、捜査をしていると

思いますが、それが一歩間違えれば、今回のようなことになってしまうことを

もっと自覚して欲しいと思います。

私も、先日担当した、とある少年事件で、少年に対して、捜査機関が執拗に余罪

(つまり、裁判になっている事件以外の事件)を追及していたことがありました。

少年は、自分がやったことは全部正直に言っているのにも拘わらず、この事件も

お前だ、あの事件もお前だという思いこみの下、捜査機関は彼に罪をかぶせる

ような 捜査を行ったのです。具体的には、警察官の言っている事件等分からない

少年を自動車に乗せ、各事件現場まで連れて行き、ここが現場だからなという

ような感じで全て少年がやったことを前提とする捜査書類を作成したのです

(尚、この書類は私が選任される前に作成されていました)。

当然、私は、そのような捜査は不当であるという抗議を捜査責任者にしましたが、

その際、その責任者は「だって被害者に、事件が解決したという報告をして

あげたいじゃないですか。」というようなことを言っていました。

彼が認めている事件と近い場所で発生しているという安易な理由で、その近辺の

全ての事件を彼のせいにして、被害者に対して、事件が解決しましたという報告を

したいということです。

捜査機関の、被害者のためにという思いから、やってもいない人間に、何らかの

理由をつけて 犯人であると決めつけ、それを前提に偏った誤った捜査が行われ、

その捜査を前提に裁判が 行われ、検察官と一体の裁判官が判決を下す、

ある意味でそういう構図が出来上がっているような気がして仕方がありません。

捜査機関のそのような捜査を質すはずの裁判官が、弁護人の主張を、何の

説得力もない理由で 排斥し、盲目的に検察官に追従している現状は危機的

状況であるといえます。

ある程度刑事弁護をやっている弁護士であれば、誰でもそのような思いを

有していると思います。

裁判員裁判制度が、そのような現状を少しでも打破してくれるのではないか、

私はそのように考えています。

皆さん、裁判員に選ばれたならば、是非、裁判官の顔色をうかがうようなことは

せず、自信を持って 自分の意見を述べるようにしてください。

    弁  護  士      齋  藤    守   

 弁護士の水谷です。 

当事務所は、借金・過払い金のご相談は、初回30分無料です。

この「無料の範囲で、きちんとした相談はできますか」とよく聞かれます。

以下のような準備をしていただければ、30分でも、内容の濃い相談をすることが可能ですので、ご紹介します。

1 債権者の一覧表の準備

 「どこ」から、「いくら」借りているか、「いつ頃から」借り始めたかを簡単にまとめたもの

 例えば・・・

   アコム  30万円位  2005〜

   武富士  50万円位  2003〜

   レイク  30万円位  2008.11〜

2 家族のこと

 記入例・・

  本人

  妻

  子供(1人 18歳 高校3年生)など

3 家計の状態(1月の家計の収入と支出をまとめたもの)と返済にあてられる額

  記入例・・

    収入

 本人の給料 アルバイト  20万円

 妻の給料  パート     4万円

 その他   

     支出

 住宅ローン    6万円

 光熱水費  4万円

駐車場代  1万円

 食費    5万円

 教育費   1万円

 車のローン 2万円

 返済にあてられる額は(2万円は余裕をみて)3万円くらい 

4 財産とローン、残したいかどうかの希望

   
例・・

  自宅・・・ 価値 約1800万円位、ローン残高1500万円 残したい

  車・・・・ 価値 35万円位   ローン残高40万円  残さなくてもいい

 正確に思い出せないところは、おおまかな数字でもいいのです。
 これだけでも、相談時間は10分〜40分位かかります。
 もし何も準備されずに来られたら、この聞き取りだけにかかる時間がもったいないですね。
 人によっては聞き取りだけで無料時間が終わってしまうことになります。
 ぜひ、準備して、相談していただくことをお勧めします。
2009-05-29

ごぶさたしております。

弁護士水谷です。

お知らせをひとつ。

横浜弁護士会相模原支部では、積極的に支部の弁護士を「後見人」として推薦していくことになりました

「後見人」とは、ものすごくかんたんに言うと、

認知症などになって判断する能力がなくなった方の代わりに

 1 財産の管理(支払い)

 2 契約

などをして、その方が騙されてお金をとられたりしないように保護する役をする人のことです。

 ご家族がいて、全員の意見が一致している場合は、ご家族の誰か一人が後見人なることが多いようです。

 反対に、頼れる方がいないとか、いてもご家族どうしで意見があわないとか、どうも誰かにお金を取られている様子があるなどの場合は、第3者が後見人になる必要がでてきます。 

 最終的に後見人を決めるのは、裁判所になります。

 ところで、色々なところで話をうかがってみると、これまで弁護士は報酬の面も含めて敷居が高かったようです。

 現実には、内容にもよりますが、通常の報酬は、月額3万円〜(いわゆる生活保護受給者等の収入が低い方の場合で必要性がある場合はもっと低い額になることもある)であり、イメージほど高くはないのではないかと思います。

 相模原では、地域のためになる活動、市民のためになる活動、社会のためになる活動を積極的にやっていこうという弁護士が多く、後見人についても積極的に推薦していく方針をきめることができました。

 なお、当面は、裁判所や公共団体からの推薦要請等に対応する予定ですので、一般市民の方で、「弁護士に後見人を頼みたいけれど、つてがない」という場合、まず、裁判所に申立てをしてください。

2009-05-06

世間一般はGWといういうことで、あちらこちらに出かけているようですね。

私はというと、出かける予定はなく、家で勉強したり、昨日今日は事務所に

出てきて仕事をしたりしています。何か一抹の寂しさを覚えます

それにしても高速道路の渋滞がすごいですね私に言わせれば

「拘束道路」といったところでしょうか。

間違いなくETC割引きのためなのですが、環境問題の側面からみれば

手放しでは喜ぶことができないのではと思ってしまいます。

しかも、ETCが飛ぶように売れている、その恩恵を与っているのは

天下り役人のような気が・・・

昨年までは家族皆が新幹線でという人達も、今年はETCを購入して

自動車でというようになっているのでしょうね。

ちょっと変な方向にいっていると感じるのは私だけでしょうか。

良好な自然環境なしに、人間は健康な生活ができないという

当たり前のことを再認識して欲しい今日この頃です。

お金よりも健康、これは皆さん分かっていると思うのですが。

「何十年か後のことよりも、目先のことが大事なんだ」と言われてしまえば

それまでですがね

   弁  護  士    齋  藤    守

2009-04-08

やっと春を感じることができる気候になってきましたね。

当事務所近くの、相模原市役所の通りにすごい数の桜が植えられて

いるのですが、その桜が本当に綺麗です

特に今年はいつもの年と比べて、桜の色がいいように感じます。

芸術分野の能力ゼロ、美的センスなしの私が言うので間違いは

ないです。

今週中が見頃だと思いますので、相模原市役所近くまで来ることが

できる方は、是非一度見にいらしてください。

相模原っていいところだなとの感想を持っていただけると思います。

なお、デジカメで撮影した写真をアップする等という芸当は私の能力を

超えているので、その点はご理解ください

    弁 護 士   齋  藤   守

2009-03-06

当事務所では、受任する事件内容や種類について、基本的には

制限を設けていませんが、現在は債務整理、離婚が圧倒的に多いような

気がします(実際きちんと調べた訳ではないのですが)。

それに加えて、私は刑事事件も受任していますが、どういう訳か依頼者である

被告人が横浜拘置支所に大集合しています。

現在私が受任している刑事事件は6件ありますが、そのうち5件つまり5人の

被告人が横浜拘置支所におります。

勿論打ち合わせ等のために、被告人に事務所まで来てもらうことはできないので

(この点が民事事件と違うのです・・)私が会いに行くしかないのですが、

横浜拘置支所は横浜市の港南中央という場所にあるため、相模原からだと

かなり時間がかかります。

出来る限り、1日で少なくとも2人に会うというようなスケジュールを組もうと

しているのですが、他の事件の関係もあってなかなか思うようにはいきません。

今更ながら、時間管理、仕事管理の大変さを実感しています。

今日は何とか2人に会うスケジュールを組むことができましたので、

今から接見に行ってきますが、 こういう日に限って雨なのは、日頃の私の行いと

何か関係あるのでしょうか・・

    弁  護  士   齋  藤    守

2009-02-13

1月26日から2月6日まで私は事務所を留守にしておりました。

それというもの、横浜地裁本庁で刑事裁判の連日開廷を行っていたからです。

勿論相模原から毎日本庁まで通うということは無駄(不可能?)なので、

2週間ホテル暮らしをしておりました。

今年の5月21日以降に起訴される(法で定める)重大事件について行われる

裁判員裁判では、連日開廷を行うことが要求されているので、今回の事件も

それに倣って、弁護側から連日開廷の申請を行った結果、実現に至りました。

実際上10日間かけて裁判が行われたわけですが、連日開廷は弁護側に

とって有利になることはあっても、不利になることはないというのが私の率直な

感想です。

確かにその間、他の仕事ができずに、今週事務所に来てみたら、

机の上が大変なことに なっておりましたが・・・

これから、裁判員裁判が実際に始まるまでに3ヶ月くらいありますが、

もしこのブログをみている、現在公判前整理手続の終盤にさしかかっている

弁護人がおりましたら、連日開廷の申し出 をしてみるのも一つの手だと

思っております。準備が大変でしょうが、得るものは必ずあります。

裁判員裁判については賛否両論ありますが、実施することが決まった以上、

それに向けた準備をすることが実務家としての義務だと思います。

私も様々な研修等に参加して、スキルアップをしていきます

  弁 護 士  齋   藤    守

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

新年から、仕事が大変なことになっております

最近、絵文字を使うことが出来るようになりましたが、適切な絵文字を使うことが

できているかどうか不安です

今年は、何とか月に一度はブログ更新をしようと思っております

(何と志の低い誓いなのだ・・)

 今年も当事務所をよろしくお願いします。

   弁  護  士    齋   藤     守

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