〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12 サンロードビル2階A号室
JR相模原駅南口(2番乗り場)より神奈中バスにて約10分 「千代田1丁目」下車 徒歩0分

営業時間
午前10時から午後5時まで
定休日
土日祝
042-754-8672

 あけましておめでとうございます。

 数年ぶりの更新で、いきなりではありますが、新年早々、ステキな歌に出会ったので、ご紹介します。

 https://www.youtube.com/watch?v=iRvBbx2cEQs

 ユウサミイ さんという日本人ミュージシャンの「幸せでありますように」という歌です。

 難民や紛争地域など過酷な環境にいる子供さんを念頭に、「すべての人が、幸せを(仮にその前に亡くなってしまったとしても天国でも)味わうことができますように」という祈りがこめられた歌です。

 家族の愛情を受け、安心して眠り、ご飯を食べて、ときどきおやつも食べたりして暮らす、そんな幸せを。

 この歌を聞いて、「なんかいいなあ」「いい歌」と思われた方は、つぎに、「すべての子どもが子供らしい幸せを味わうために自分はなにができるか」を考えてほしいのです。

 わたしは、昨年、UNHCR(国連

難民高等弁務官事務所

)

がプロデュースするワークショップ「いのちの持ち物けんさ」に参加しました。

 (それで反省して、このブログを、久しぶりに更新しております)。

 このワークショップは、「難民」の方達の、これまでの「経験」を「追体験」するという試みでした。

   着慣れた服、住み慣れた町、食べ慣れた食事、お気に入りの遊びや持ち物から始まって、安全で快適な住まい、大切な仲間・友達、恩師、かけがえのない家族、そしてもちろんですが、財産、学歴、仕事、故郷、国籍、名前すら、何もかもを全て失って、命だけ抱えて、危険で劣悪な環境で逃げる。

 大人の自分でも、そうなったら耐えられるかわからないと思うほど、あまりに過酷な体験でした。 

 そして、この難民と言われる人達の、実にその約半分が未成年者(子供)なんだそうです。 

 それこそ、小学生にもならないような子もたくさん含まれています。

 どう思われたでしょうか?

 わたしは、ぞっとしました。

 そこまで想像力が至りませんでした。

 そして、また、みなさんは日本がこうした「難民」に「厳しい国」だということはご存知ですか。

 ほとんどの方は、「よくわからない」「知らない」のではないでしょうか。

 これは当たり前なのです。

  なぜか?

 受け入れていないからです。日本国の中に、難民といわれる人たちを。

 ある統計では、1年間にドイツでは約15万人、アメリカやフランスでは約2万5000人、カナダやイギリスは約1万人に対し、日本では約20〜30人です。

 どうですか?

 もう、びっくりするほど少ないですね。

 日本の「法律」では、難民と認定されるための要件が非常に厳しいのです。だから「え、この人たちが難民じゃないの?」と思うような人も難民と認定されません。

 場合によっては、強制送還されてしまうのです。

 こういう法律の下で国に対する裁判をしても、非常に厳しい戦いになります。もちろん、中には、この厳しさにめげず、戦いを挑んで、ときには難民不認定処分を違法とする勝訴判決を勝ち取っている弁護士さんもいて本当に本当に尊敬しています。

 ただ、悲しいことですが、この日本の法律を適用する限り、多くは請求棄却判決となることは間違いないです。

 ここで、考えていただきたいことがあります。

 さて、なんでしょう?

 それは、法律はみなさんの思いで、考えで、変えることができるものなんだということです。

 だから、みなさんにも、一度、考えてもらいたいのです。

 「こんな法律のままで本当にいいのかあ?」って。

 さきほどご紹介した歌(いい歌ですよ〜)を聴きながら、あなたも一緒にかんがえてみませんか?

                            水谷里枝子

あと、10日ほどで「第13回 弁護士会支部サミットin相模原Ⅱ」が開催されます。

支部サミットポスター.png

 相模原では2度目の開催となる今回は、高齢者・障害者・子ども、経済的余裕のない方達を普段からサポートしている地域のネットワークと弁護士・司法書士・行政書士という司法関係者、医師といった専門家がどうやって関わりをもっていくことができるか、みんなで考える市民フォーラムを中心として行います。

 あわせて、地域の裁判所の充実についても考えていきます。

 固い話をわかりやすくするために、相模原市内の弁護士・大学生の合同コントも実施!

 60もの市民団体と弁護士会支部が、共同で「さがみはら・ざま市民アピール」を発表します。

   最後は、本邦初!(たぶん)の「地域司法充実の歌」(作詞・作曲 伊藤信吾弁護士)を斉唱して、しめます!!

 地域のために、身を削っている(でも楽しんでいる)弁護士たちの姿は一見の価値ありです!

   (意外にも)大好評につき、残りの席は、ごくわずかとなっています。観覧ご希望の方は、必ず下記までご予約の上、当日ご来場いただきますようお願い致します。もし、満席となった場合はやむを得ずお断りすることもございますので、あらかじめご了承くださいませ。

  予約先 042-751-0958 神奈川県弁護士会 相模原支部 

                             弁護士 水谷 里枝子

2016-01-01

皆様

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

本当に久しぶりのブログ更新なので,緊張していますが,

元日ということで(?),刑事事件の国選弁護人と私選弁護人について

書いてみたいと思います。

刑事事件において,「国選弁護人は一生懸命活動してくれない」

「金が安いから仕方がない」等の話を少なからず耳にします。

弁護士はたくさん金をもらえば一生懸命仕事をするという一般市民の

方の認識があるのかもしれませんが,その認識は間違っています。

確かに,私選弁護人であれば,国選弁護人では活動しない範囲まで

やるという弁護士もいると思います。

しかし,私の周りでは,国選弁護人と私選弁護人とで活動内容を

分けている弁護士はいないですし(もしかしたら私が知らないだけ

かもしれませんが),少なくとも私はそのような意識を持ったことは

ありません。

神奈川県内の国選弁護人の選任は,機械的に配点がなされるシステムに

なっているため,場合によっては高齢の弁護士やあまりやる気のない弁護士が

就くこともあります。そのような場合には,「国選弁護人は活動してくれない」と

いう認識になると思いますが,それは国選弁護人だからではなく,その弁護人

個人の資質の問題であると思います。

決して「国選弁護人だから」ということではありません。

私個人としては,そのような弁護人は廃除したいのですが,実際上そのような

ことはできません。

以前私が国選弁護人として就いていた事件で,連日接見に行き,

裁判に向けて準備をしていたところ,被疑者の親が私選弁護人を選んだため,

私は解任となりました。その事件は被害者がいる事件なので,私としては

私選弁護人に払う弁護士費用があるならば,それを被害弁償に充てた方が

いいのではないかとも思いますが,結局理由も分からないまま私選弁護人が

就きました。このときは国選弁護人よりも私選弁護人の方が優秀でいろいろな

活動をしてくれるという誤解を感じざるを得ませんでした。

決して国選弁護人=手抜き・活動しない弁護人で,私選弁護人=優秀で,

きちんと活動してくれる弁護人ということではありません。その点は誤解を

しないでもらいたいと思います。

なお,仮に私選弁護人を選ぶとしても,費用面の負担を必ず検討して

みてください。

一刻も早く警察署から出してもらいたいという想いがあるのは分かりますが,

そのような想いを逆手に取って,私から見ても高額過ぎる費用を請求している

事務所があります。お金をたくさん払えばそれだけ効果を得られる可能性が

高まるということは絶対にありません。多少時間をかけてでも,ホームページ

等を見比べて最終的にいくら弁護士費用がかかるのか実際に電話をして

直接話をしてみるということをしてみてください。

弁護士  齋  藤   守

 今日、NHKの番組をみていたら、町行く人たちのほとんどが「安保関連法案」の内容が「よくわからない」と言っていました。

 これだけ話題になっているのに、少しビックリしましたが、そういえば法律家である自分も、わかっているような気になっているけれど、ちゃんと人に説明できるのかといわれれば・・・自信がないことに気が付き、反省。
 自分なりに、法律の内容と問題点を「小学生もわかるような」内容にまとめてみました。

 せっかくなので、内容だけでなく、文体も、小学生向けにしてみました。ご笑覧ください。

1 法律案の内容 
 日本の憲法では、日本は国権(国の権利を使って)他の国と戦うこと(戦争)はできないとされている。それで、これまで、日本はアメリカとの間で「いざとなったら守ってもらう」という約束をしていたよ。
 それでは、今回の法案は、どういう内容かな?
 ①アメリカなど仲間の国(友好国)との関係について
 アメリカなどの国が、よその国とけんかになって、その結果(日本がアメリカに守ってもらえなくなって)、「あぶない時には」、日本の自衛隊が、アメリカが戦っている近くで「武器」や「燃料」「食糧」を渡したり、アメリカが戦いにいく通り道によその国がしかけた機雷を外したりして、アメリカが戦いやすくするよう「協力」できるようになっているよ。 今までと、ちがうところは2つだ。
 ひとつめの違いをみてみよう。
 いままでは、実際にけんか(戦闘)が起こってから、必要な場合か、どこで、何をできるのか、国会で、よく話し合ってひとつひとつ法律を作って、「協力」するかどうか、その内容を決めて、その内容に従って内閣が協力をしてきたよ。ところが、今回の法律では、これからは、国会でいちいち法律をつくらなくても、内閣の判断だけで「協力」できるようにしたんだ。この法律があれば、大臣たちが「必要だ」と思ったら、必要だと思う内容の「アメリカがよその国と戦いやすくするための」協力ができるんだ。いろんな意味で、とっても協力しやすくなるんだね。
 ふたつめの違いはこうだ。
 今までは戦いから離れた場所で、ケガ人を治療したり、食べものをわたしたり、人の命を助けることが主な内容だったが、これからは、戦いのすぐ近くまで行って武器や燃料を運ぶことも、ごく普通にできるとなっているところだよ。
 はなれた場所でアメリカの人(兵士)の命を助けるのと、戦いのすぐそばでよその国の兵士の命を奪う武器をアメリカに渡すのとでは大きな違いがあるよね。ちなみに、日本では、殺人のために使うことがわかっているのに包丁などを人に渡して協力したら、協力した人も殺人罪の共犯になるよ。

 じゃあ、どんな心配があるんだろう?

 ひとつめの違い=「簡単に協力できるようになる」ということは、反対に、これまで日本を守ってくれて、日本と仲がいいアメリカから「協力してよ」と強くお願いがあった場合は、断るのは、すごく難しくなるだろうという点が心配されているよ。国会で話し合って、国民にもどんな協力をするかをはっきり知らせる必要もないので、歯止めがきかなくなるおそれもある。

 そもそも、協力ができる「あぶないとき」とはどんな時かも、法律でははっきり書いてないので、その意味でも歯止めがきかないのではないかと心配する人もいるんだ。
 ふたつめの違いについては、こんなことが心配されている。「よその国」から見たら、次から次に、けんか相手であるアメリカに、武器や燃料、食料を運んで協力する「日本」はどう見えるのかという点だ。やっつけられそうになったら日本が武器を運んできて、また元気になったということが続けば、「日本がいるときりがない。アメリカに勝つためにはまず日本をたたかないと」と考えられてしまうんじゃないかな。また、日本が渡した武器で殺された人の家族は日本をゆるせないと思うかもしれない。つまり、アメリカに協力することで、日本が「よその国」の人から敵として憎まれたり、敵として狙われたりする危険が強くなるといということだ。

 ② 国連との関係
  今回の法律では、自衛隊が、国連の活動の中で「駆けつけ警護」といって、他の国の人達を、武器を使って「守る」ことができるようになっている。
 これまでは、よその国から日本に武器を使った攻撃があった場合にかぎり、日本の人の身を守るために、そのげんどでしか使えなかったよ(「専守防衛(せんしゅぼうえい)」といって、先に攻撃はせずもっぱら守ることしかしなかったんだ。)。戦後70年にわたって、日本は専守防衛(せんしゅぼうえい)の国だった。だから日本が自分からは決して攻撃してこないということは世界中の人が知っていたんだ。それだから、反対に自衛隊に対するまともな攻撃はこれまでほとんどなかったんだ。
 トラブルになったとき、相手からやられるかもしれないからと思うと、(少しでも有利になるように)やられる前にやる、ということで戦いが始まることは多い。その反対に、絶対に相手からは戦いをしかけてこないとわかれば、落ち着いて話し合いができるということなのかもしれない。
 これまでは、他の国の人たちを守るためには、日本は武器を使えない、そう憲法は定めていると考えられていた。だから、「他の国の人たちを守る」というできない約束をすることもなかったんだ。
 今回の法案が成立すれば、これからは、「他の国の人たちを守る」という約束もするようになる。そうになれば、守っている自衛隊も、よその国からの攻撃にまきこまれ、自分達が武器を使用することも多くなり、戦争に近い状態がおきると心配されているよ。
 
3 憲法との関係
 そもそも、日本の中で一番強い法律は「憲法」なんだ。
 だから憲法と矛盾する「法律」や大臣たちの行動は、それだけで効力がなくなる。存在しないのと同じなんだ。
 憲法は、大臣、国会議員などの権力者が使う「大きな力(権力)」である「政治を行う力」、「法律を作る力」に歯止めをかけるものなんだ。だから一番強いとされているんだね。
 今回の法律は、日本の憲法、「戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決するための手段としては永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権はこれを認めない」という9条に反する、つまり、違憲(いけん)だと考えている人が多くいる。
 法律ができた場合に、違憲がどうかを決めるのは、裁判所だ。誰かが、この法律は違憲だという裁判を起こすかどうかが注目されるよ。
 法律が違憲だという裁判が出て、確定した場合、その法律の効力は、最初からなかったことになるんだ。
 最後に、日本では、国民ひとりひとりが、自分の国をおさめる力(主権)をもっているとされている。権力者は、みんなの主権をあつめさせてもらって、これを使っているだけなんだ。だから(自分達が権力者にあずけた)力の使い方がまちがっているときは、国民一人一人はちゃんと声をあげていく必要があると思うよ。
                                                 以 上 

2014-12-26

本年も後6日で終わります。

年齢を重ねる毎に月日の経つのが早く感じるといわれますが,

まさにそのことを実感しております。

来年は,できる限りブログの更新を行いたいと思います。

来年も当事務所をよろしくお願いいたします。

なお,当事務所は,平成26年12月27日(土)から

平成27年1月6日(火)まで休みをいただき,1月7日(水)より

営業いたします。

  弁護士  齋 藤  守

2014-01-02

新年明けましておめでとうございます。

昨年はどの程度皆様のお役に立てたのか分かりませんが,

本年も可能な限り皆様のお悩みに耳をかたむけていこうと思います。

よろしくお願いいたします。

なお,事務所の営業は1月7日(火)からとなります。

  弁護士  齋  藤   守

情けないことですが,これが本年最初のブログ記事となります。

本年もあと2ヶ月を切ったこの時期にですが・・・。

私は以前からこのブログを通じて刑事裁判官の推定「有罪」原則に

基づく判決のことについて触れてきました。

しかし,ここ最近はあちらこちらで無罪判決が出されているのを

耳にします。統計は分かりませんが,数としては増えているような

気がします。もちろん,以前から無罪判決が出ていてもそれを

マスコミが伝えなかっただけかもしれませんが。

このような変化を感じられるのも,裁判員裁判導入の影響であると

考えています。

結論ありきの不合理な論理に基づき有罪判決を出す裁判官が

1人でも減るように,私自身も法廷弁護技術を磨いていこうと

思っています。

  弁護士  齋  藤   守

2012-12-31

平成24年も本日で終わりとなります。

当事務所がどの程度社会貢献できたのか分かりませんが,

2人共にできる範囲で精一杯活動してきたつもりです。

皆様方にとって来年も(は)良い年になりますことを祈念しております。

  弁 護 士   齋  藤     守

2012-11-02

人間は,自分が悪いことをしたと思った場合には反省をして謝罪をし,

その後は2度と同じ過ちはしないようにしようと考えるのが普通だと思います。

同じ過ちを繰り返さないために具体的な方法を考えて実行している人も

少なくないと思います。

しかし,この普通のことができない人種(?)が3種類います。

刑事裁判官と,捜査機関と,マスコミです。

いずれの種類に属する人も,被疑者,被告人がやったに違いない,

自分が間違うはずがない,自分達が世の中の治安を守っているんだ,

そのような過剰な意識が根底にあると私は考えています。

もちろんそのような意識はなく,無罪推定の意識の下できちんと仕事をしている

人達もいるとは思いますが,そのような人は私の考え方に反対はしないと

思っています。もっとも組織の中に属しているという事情があることからすれば,

公然と私のような考えを述べる人はいないでしょうが。

前回のブログにも書いた東電OL事件,最近のPC遠隔操作事件,

またマスコミがこぞって報道し続けている尼崎の事件,いずれも過去に

同じような過ちを犯しているのにも拘わらず,懲りずに同じことをしている

証しであるといえます。

冤罪の疑いがあるのに既に死刑執行されてしまった人もいます。

福岡県の飯塚事件で検索してもらえらば詳細は分かると思いますが,

冤罪だった場合,誰がどのような責任を取るのでしょうか。

仮に3種類の人達がこのブログを見てくれて,何か少しでも感じてもらえたら

私の存在意義もあるのかなと思います。何も感じることなく,極端な考え方を

する馬鹿な弁護士だなと思った人は,きちんと日本国憲法の勉強をするために

すぐに辞職することをお勧めします。私から言わせればそもそも3種類の

仕事に就く資格がないと思いますので。

   弁 護 士   齋   藤    守

2012-06-22

先日,東電OL殺人事件に関して再審開始決定が出されると共に,

ゴビンダさんの刑の執行が停止され釈放されました。

今回の裁判所の決定には素直に敬意を表したいと思いますが,

ゴビンダさんが自由を奪われ,人権を侵害され続けた15年間はかえってきません。

公益の代表者であるべき検察は,この事件についても相変わらず証拠を

隠し続けた上(最後はしぶしぶ開示をしたようですが),再審開始決定に対して

異議を申し立てています。

この体質は今後も変わらないと思っていますが,今回の裁判所の判断は,

今の時代の流れを表していると思います。

多少なりとも裁判官の意識が変わってきたような気もしています。

推定有罪の裁判官,有罪判決の結論ありきゆえ証拠の評価を強引に有罪方向に

行う裁判官,弁護人の主張や証拠を根拠が薄弱なまま切り捨てる裁判官,

このような裁判官が1日でも早く淘汰され,本当の意味での公平な裁判を受けることが

できる裁判所になって欲しいものです。

でもそうなると,淘汰されすぎてほとんどの裁判官がいなくなってしまうような気も・・。

  弁 護 士    齋   藤     守

 水谷です。

 とてつもなく、久しぶりの更新となってしまいました。

 (ブログ更新するのに必要な、IDやらパスワードやらを齋藤先生に教えてもらえてよかった〜。)

 この間、皆様、つつがなくお過ごしでしたでしょうか。

 今日は、以前から気になっていた「人身傷害補償特約」のことを書いてみたいと思います。

保険会社のホームページなどによると、最近「車の保険」に入っている人の7割以上が「人身傷害補償特約」に入っているそうです。


 「人身傷害補償特約」というのは、事故が起こったときに、自分の損害(人身のみ、物損は基本的に除く)を自分の過失分もふくめて、全額(ただし保険会社の計算による額)を自分の保険会社に払ってもらえる特約です。
 いわゆる「対人賠償」とは、全く別ですから、間違えないでくださいね。

 どんなときに使えるかというと、
 例えば、交通事故で、自分が怪我をして(全治3ヶ月の重傷)を負い、後遺症が残り、結果として5000万円の損害を受けたとします。この事故の自分の過失が7割、相手の過失が3割というとき・・・。
 これが人身傷害に入っていない場合は、・・・・
 相手に請求できるのは、1500万円だけ(5000万×30%=1500万円)です。
 残りの3500万円(7割)は、自分の過失ですから、どこからも補償されません。

 自分にも過失(うっかりしたミス)があったので仕方ない・・・とはいえ、これでは、お金の面で苦しみが続いてしまい大変です。

 こんなとき、この特約を使うと、損害の「全額(保険会社の算定による額)」が補償されます。

 すごいですね 

 このように、たいへん役に立つ、画期的な特約なので、人気が出て、現在では、多くの人が、この特約をつけているのでしょう。

 ただ、ここで、注意しなければいけないことがあるのです。

 それは、同じ名前でも、保険会社によって内容が違うということなのです。
 どこか違うか。
 もらえるお金の金額が違うのです。

 先ほどの例でいえば、「全額」としてもらえるお金が、A社の契約者のケースでは4000万円、B社の契約者のケースでは3000万円ということがあるのです。
 入っていないときの金額(相手からの1500万円だけ)と比べれば、もちろん、入ったおいたほうがいいのですが・・・。

 「会社によって、1000万円も違うの〜、びっくり!」と思った方がほとんどなのではないでしょうか。
 また、「そもそも、全額っていうんだから、5000万円じゃないの?」と思った方も多いのではないでしょうか。

 一体どうして、そんなことがあるのかというと、「全額(保険会社の算定による額)」というなかで、小さい字で書いてあるところ(契約書や広告などでは、小さい字で書いてあるところは大体重要なことが書いてありますよ!参考書や教科書とは反対ですね。)、下線を引いた「算定」の仕方が保険会社によって違うのです。
 そもそも、「全額」といっても、実は全額ではないのです。小さく書いてある(保険会社の算定による額)  を「全額」といっているということなのです。

 この「全額」というのは、裁判で認められる金額の、 60%〜80%前後しかないことがほとんどです。
 保険会社によって、それが58%くらいだったり、75%くらいだったりするのです。
 

そうすると、まったく同じ事故で同じ特約を使っても、保険会社によって、さきほどの例で言えば1000万円近くも実際に手元にくるお金が違うことがあるということです。
 さらに、先に特約を使う時期によっても、金額が違ってくる場合もあるようです(いろいろな説があり裁判所などでケースごとに争われています)。
 

一番、問題なのは、「全額」といっているのに全額はもらえないこと、その金額も保険会社によってこと違うことが、消費者にわかるようになっていないことです。
 さらに、算定の仕方も複雑でケースバイケースなので、事前に、どの保険会社で何割もらえるのか、契約の前に教えてもらうことも難しいのです。

 このことに気が付いた一部の弁護士が、このようなわかりにく広告の仕方は「不当表示だ」といって、改善を求めているのですが、なかなか改善されていないのが現実です。


 保険が自由化されて、いろいろな種類の保険が出るようになって、いいこともあるのですが、その反面、内容をよくよく注意する必要がある時代になっています。

 このブログを読んだ方は、自分で車の保険をかけるときには、人身傷害特約で補償される本当の金額はいくらなのか、問い合わせをするなどして、よくよく検討して選んでくださいね。その問い合わせに丁寧に答えてくれないような場合は、契約するかどうか、慎重に検討し直したほうがいいでしょう。
 
 また、こうした問い合わせが殺到する状態になれば、保険会社も、もっと公正でわかり易い契約内容(要するに、本当の「全額」に近い金額を補償する方向)に改善していくと思います。
 だって、そういう保険会社が出てきたら、その保険会社の契約数はどっと増えるでしょうから。

 改善されて、実際に事故が起こって人身傷害特約を使った際に「こんなはずではなかった」と悲しい思いをする人が一人でも減って欲しいと思っています。

2012-03-21

私は,小学校・中学校と野球をしていたこともあって野球が好きです。

年を重ねてからはもっぱら野球観戦のみですが・・・。

来週からプロ野球が始まります。私は,数年前から横浜ベイスターズの

ファンになり,昨年は5回程横浜スタジアムへ観戦に行きました。

今年はそれ以上の回数観戦に行こうと思っていますが(既に4月3日の

横浜スタジアムでの開幕戦のチケットはゲットしています),

開幕に先立ち役に立たない私の予想を掲載しておきます。

因みに,私が好きなパリーグの球団は,楽天です。

パリーグ

1位 埼玉西武ライオンズ

2位 千葉ロッテマリーンズ

3位 オリックス・バッファローズ

4位 北海道日本ハムファイターズ

5位 福岡ソフトバンクホークス

6位 東北楽天ゴールデンイーグルス 

セリーグ

1位 東京ヤクルトスワローズ

2位 広島東洋カープ

3位 阪神タイガーズ

4位 中日ドラゴンズ

5位 横浜DeNAベイスターズ

補欠 読売ジャイアンツ

金をちらつかせて選手を集める,自分のことだけしか考えていない球団は

補欠としました。この球団については,全144試合10対0で勝ち,

今後100年間毎年日本一にでもなってもらって,他の11球団で

ガチンコ勝負をしてもらえればいいと思います。

これであればジャイアンツファンも喜ぶし,その他の真の野球ファンも

納得するのではないでしょうか。

  弁護士  齋   藤    守

2011-12-29

平成23年が後3日で終わろうとしています。

平成23年は絶対に忘れてはならない年であると誰もが感じていると

思います。

私もいろいろな面で考えさせられる年でした。

来年が全ての人にとってよい年になるように願って止みません。

 弁  護  士    齋   藤    守

2011-12-01

早いもので,今年も残り1ヶ月となってしまいました。

12月の声を聞くと皆さん忙しくなると思いますが,私は10月と

11月が非常に忙しかったです。なぜかというと,11月に2件

裁判員裁判が行われたため,その準備及び本番に忙殺されて

いたからです。打ち合わせ,接見,資料作り,練習等本当に

忙しく,以前に書いたとおり朝型の私は,朝6時過ぎに事務所にきて

仕事をしていました。裁判が終わった現在では充実感がありますが,

同時に疲労感もあります。それでも弁護士を辞めたいと思わないのが

不思議です。

幸い12月中の現時点での仕事の予定はそれほど入っていないので

(もちろん夜のお酒の予定はかなり入っています),少しゆっくりして

次の裁判員裁判に向けて英気を養おうと思っています。

今日もこれから12月最初の(?)忘年会に行ってきます。

   弁  護  士    齋   藤     守

2011-08-05

東日本大震災が発生してから5か月が経過しようとしていますが,原発問題も

含め今なお多くの人が苦しんでいる状況にあります (相変わらず国会議員は

馬鹿っぷりを発揮していますが)。

また,震災直後から各人が,何か自分ができることはないのか自問自答し,

様々な行動を起こしました。

そのような行動の中に,募金の呼びかけ活動がありました。

私は,仕事等の関係で町田駅を利用することがあるのですが,町田駅では

小中学生や大学生を中心に,あちらこちらで募金の呼びかけ活動が行われて

いました。

しかしここ最近私の知る限りにおいて,町田駅では全く募金の呼びかけ活動が

行われなくなってしまいました(私の知らない時に行われている場合には,

話しの前提が異なってしまうことは予めお断りしておきます)。

他の駅や路上等でも,ここ最近募金の呼びかけ活動をしている姿を

私は見ていません。

震災後あれほど活発に行われていた募金の呼びかけ活動がなぜ行われなく

なって しまったのでしょうか。

もちろん,復興支援のためにどのような活動を行うかは,活動自体を行うか

否かを 含めて各人の自由であることは理解しています。

しかし私には,募金の呼びかけ活動をしていた人が「一斉に」その活動を

止めてしまったことにとても違和感を感じています。

何かのデータで,募金の呼びかけ活動が復興支援にならないということが判明

した,暑い中で募金の呼びかけ活動をしていると熱中症になって自分の命を

失ってしまう,募金の呼びかけ活動よりも現地に入って活動することの方が

直接的だ,呼びかけの声がうるさいと苦情が入った等募金の呼びかけ活動を

やらなくなった理由は様々考えられますが, 私個人としては,

「他の人が募金の呼びかけ活動をやらなくなったから自分もやらない」という

理由だけはあがって欲しくないと思っています。

人がやるならば自分もやる,人がやらなければ自分もやらない,

ボランティア活動を「ブーム」のように捉えて欲しくはないと思います。

    弁 護 士    齋   藤      守

2011-06-21

かなりの期間ブログの更新をサボってしまいました。

この間,あの忌まわしい東日本大震災が起きてしまいました。

改めて,被災された東北・関東地方の皆様に対してお見舞い申上げます。

地震によって現在も生活が困窮している等困難に直面している人々が

大勢いる中で,国会議員の馬鹿っぷりが際立っています。

私は以前から,国会議員という生き物を差別視していました。

国会議員は,嘘つきで,見栄っ張りで自分のことしか考えず,一般社会では

通用しないお荷物の人間だからこそ,社会に迷惑を掛けないよう国会という

特別な場所を与え,給料を与えた上で,適当に生活させてあげている,

そのような生き物だと思っていました。

そして,残念ながら日本は官僚がしっかりしていれば存立していけるのでは

ないかと。

もちろん,本心はそうではなく,憲法の理念もそうではありません。

三権分立の下,国民の代表機関である国会が内閣(行政)をコントロール

する建前になっています。

しかし,現実の日本は,そもそもコントロールする国会(議員)にその能力が

ないため,官僚主導になってしまっているのです。

また,日本国民もそのようなシステムで特段不都合がなかったため,

憲法理念とは異なるシステム異常を黙認していたといえます。

悲しいかな,今回の震災で私の偏見がある意味当っていることが

明らかになってしまいました。

このような現状を打破するためには,より国民に近い,県や市町村レベルの

議員が頑張るしかないと思うのですが,ここにも国会議員同様期待を持つ

ことができないと思われます。少なくとも相模原市議会には・・。

最終的には,官僚さえしっかりしていればいいということになってしまうのでしょうか。

嘆かわしい事態です。

  弁 護 士     齋   藤     守

2010-12-30

今年も残すところ後2日となってしまいました。

今年の正月は何をしていたのか思い返すと,本当に

月日の経つのが早いことを実感します。

1年1年爺さんになっているということですね

どうぞ来年もよろしくお願いします。

  弁 護 士   齋  藤    守

2010-11-09

「事実」という言葉の意味を調べると,「実際に起こった事柄,現実に

存在する事柄」ということが書かれています。

世の中には毎日毎日たくさんの出来事が生じており,私達はその中の

1部を事実として体験・認識しているに過ぎません。

個人が体験・認識した以外の出来事を知ろうと思えば,それは他人に

頼るしかありません。その頼る先の最たるものが「マスメディア」です。

毎日毎日,テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等から多くの出来事が伝えられて

いますが,しかしその出来事が「事実」か否かは全く別問題です。

私達は,マスメディアの報道が「事実」であると勘違いしがちです。

しかし,それが「事実」でないことが多々あることは,近年の冤罪事件等で

明らかだと思います。

もちろん,新聞記者等マスメディアの中で働いている人たちも,中立的立場から

「事実」を伝えようと努力していることは理解していますが,私は「事実」を伝える

ことは無理だと思っています。マスメディアも商売の面を抜きにしては

成り立ち得ない存在であり,まずは売れることが第1条件となります。

また,マスメディアには報道の自由(取材の自由)が保障されているため,

取材をした素材を編集して公表するまでの間には,どのような出来事を

どのような視点で報道するかという点で,ある種の主観が絶対に入り込みます。

このような状況にあって,実際に起こった事柄即ち「事実」を伝えることが本当に

可能でしょうか。

マスメディアはなくてはならないものであり,非常に重要なものであるがゆえの

ジレンマを感じています。

私は,テレビ等から得られる情報を鵜呑みにせず,1歩引いて冷静に自分で

判断することが必要だと思っていますが,皆さんはどのように思われますか。

今後もマスメディアが様々な情報を発信すると思いますが,特に刑事事件で

被疑者が逮捕されたという報道に接したときは,逮捕の事実=罪を犯した事実

とは 絶対に考えないようにしてもらいたいと思います。

    弁  護  士    齋   藤     守

2010-08-09

少し古い話になりますが,相撲力士の賭博行為により相撲中継を

行うか行うべきでないかという問題が生じたことは記憶にあると

思います。正確な数字は忘れましたが,世論の多くの人達は

中継を行うべきではないという意見だったと思います。

私はその意見を聞いて,日本人は自分達で人権を放棄してしまっている

と思い,その権利意識の低さに驚きました。

日本国の最高法規である憲法には,原則として国民全てが自由に

物事を表現でき,また自由に情報を受け取ることができ,それについて

妨害されないという権利が保障されています(21条1項)。

この権利により,国民が様々な情報を受け,自分自身で考え,その考えを

発信でき,そのような行為を通じてより人間らしく生きることができ,また

自分の国の政治等にも主体的に参加していくことができることになります。

しかし,悲しいかな日本人は何かというと「けじめ」や「おきゅう」という

言葉で,そもそも情報そのものの発信を止めさせようとします。

これは国民1人1人にとって不幸なことです。もしけじめをつけさせたり

おきゅうをすえたりしたいのならば,その番組なり情報を自分の判断で

受け取らなければいいだけの話です。発信自体を止めさせる必要は

どこにもありません。その人がそのテレビ番組等を見なければいいだけの

話です。でも多くの日本人は違うみたいです。

私は日本人の権利に対する意識の低さを危惧しています。

自分で自分の首を絞めていることに早く気がついて欲しいものです。

  弁  護  士   齋   藤    守

2010-06-26

またまた更新をさぼってしまいました。本日は仕事のため事務所に来ています。

今月は事件の会議や証人尋問の準備等でとにかく忙しく,本日やっと一息つけた

という状況です

その間は必然的に睡眠時間が短くなるし,あちらこちらに移動しなければ

ならないしということで体力的にはきつかったですが,不思議と精神的に

きつくなり,仕事を辞めたいと思ったことはありませんでした。

これも自分の好きな仕事をしているからだと思います。

また,私はサッカーに全く興味がないのでテレビ観戦等で時間をとられなかった

ということもプラスだったと思います。もしサッカーのことが気になって仕方がない

状態であれば,精神的に辛かったと思いますからね。

またいつ事件の依頼があり,その事件で時間を取られることになるか

分からないので,できる限り今できる仕事を処理しておきたいと思います。

でも言うは易し行うは難しということになりそうですが

7月上旬には懇親会等の飲み会の予定がかなり入っているので,来月は

仕事ではなく お酒で体力的にきつくなるかもしれません

  弁  護  士    齋  藤    守

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