〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12 サンロードビル2階A号室
JR相模原駅南口(2番乗り場)より神奈中バスにて約10分 「千代田1丁目」下車 徒歩0分
営業時間 | 午前10時から午後5時まで |
---|
定休日 | 土日祝 |
---|
借金の整理
借金が多すぎて支払えないという方のためには、おおきくわけて
破産
民事再生
任意整理(または特定調停)
の3つのメニューがあります。
どの手続がいいか、弁護士の立場からアドバイス致します。
弁護士費用の分割払いも(月1万円〜)相談に応じます。
また、何年も高い金利を払っている方の場合は、借金の額がおおはばに減ったり、お金がもどってくる(過払金が発生している)場合もあります。
まずはご相談(初回30分無料)下さい。
自己破産
裁判所に申立てて、現在の財産を清算して、借金の支払いにあてる手続です。
その後、免責(借金を支払わなくてよいという)決定を受けられます。
但し、一定の場合(財産隠匿をした等)、免責決定を受けられなくなることがあります。
民事再生
裁判所の許可のもとで、借金の一部の支払いをして、残りの借金を免除してもらう手続です。
住宅ローンの残った自宅がある場合に、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金の負担を軽くすることができます。
借金の額、財産によって、返済額は、全体の2,3割ですむ場合から、9割近くなることもあります。
破産と任意整理の中間のようなイメージです。
任意整理
債権者(貸し主)との話し合いで、基本的に残りの借金の全額を分割弁済(3年がひとつの目安)するという制度です。
また、いわゆるクレジット、サラ金の場合は、利息制限法という法律にてらして再計算すると、金額が減ることが多いです。
場合によっては、過払い(払いすぎ)になっていることもあります。
通常、ちゃんと支払えば、以後の利息はカットしてもらえることが多いです。
過払金返還
利息制限法という法律以上の利息を払い続けていた方の場合、法律にしたがった利息で計算しなおすと、払いすぎになっていることがあります。
この場合に、貸し主から、払いすぎた分を返してもらうことができます。
当事務所では、責任をもって、弁護士が手続を行います。また、ご希望に応じて、なるべく多くの金額が返ってくるように、あるいはなるべく早くかえってくるように、ご相談しながら、もっともいい方法をとっていきます。
具体的には、依頼を受けると、相手に通知を出し、計算の根拠となる資料を相手方に提出してもらいます。その上で、すべての取引を利息制限法という法律のとおり計算をし直します。金額を確定し、相手との交渉、裁判、さらに回収まで行い、精算をいたします。
当事務所では、裁判手続にかかる弁護士費用を別にいただいていません。そのため、弁護士費用を気にして、相手のいうなりの金額であきらめるということがありません。
こうした手続は、自分でもすることができますが、さまざまな法律の知識が必要ですし、個人ですと、なかなか、相手方が資料を出そうとしないのが現状ですので、弁護士に依頼されることをおすすめします。
営業時間 | 午前10時から午後5時まで |
---|
定休日 | 土日祝 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
相模原市を中心に、町田市、座間市などの事件を主に取り扱っている弁護士による法律事務所です。
ネット法律相談(一回のみ無料)も受け付けています。
債務整理・自己破産・民事再生、過払金返還、離婚、相続、一般民事、刑事事件、少年事件など、お気軽にご相談ください。
借金・過払金に関する法律相談無料(初回30分。以後は有料)です。
〒252-0236
神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12
サンロードビル2階A号室
JR相模原駅南口(2番乗り場)より神奈中バスにて約10分 「千代田1丁目」下車 徒歩0分
午前10時から午後5時まで
土日祝