借金の整理
借金が多すぎて支払えないという方のためには、おおきくわけて
破産
民事再生
任意整理(または特定調停)
の3つのメニューがあります。
どの手続がいいか、弁護士の立場からアドバイス致します。
弁護士費用の分割払いも(月1万円〜)相談に応じます。
また、何年も高い金利を払っている方の場合は、借金の額がおおはばに減ったり、お金がもどってくる(過払金が発生している)場合もあります。
まずはご相談(初回30分無料)下さい。
自己破産
裁判所に申立てて、現在の財産を清算して、借金の支払いにあてる手続です。
その後、免責(借金を支払わなくてよいという)決定を受けられます。
但し、一定の場合(財産隠匿をした等)、免責決定を受けられなくなることがあります。
民事再生
裁判所の許可のもとで、借金の一部の支払いをして、残りの借金を免除してもらう手続です。
住宅ローンの残った自宅がある場合に、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金の負担を軽くすることができます。
借金の額、財産によって、返済額は、全体の2,3割ですむ場合から、9割近くなることもあります。
破産と任意整理の中間のようなイメージです。
任意整理
債権者(貸し主)との話し合いで、基本的に残りの借金の全額を分割弁済(3年がひとつの目安)するという制度です。
また、いわゆるクレジット、サラ金の場合は、利息制限法という法律にてらして再計算すると、金額が減ることが多いです。
場合によっては、過払い(払いすぎ)になっていることもあります。
通常、ちゃんと支払えば、以後の利息はカットしてもらえることが多いです。
過払金返還
利息制限法という法律以上の利息を払い続けていた方の場合、法律にしたがった利息で計算しなおすと、払いすぎになっていることがあります。
この場合に、貸し主から、払いすぎた分を返してもらうことができます。
当事務所では、責任をもって、弁護士が手続を行います。また、ご希望に応じて、なるべく多くの金額が返ってくるように、あるいはなるべく早くかえってくるように、ご相談しながら、もっともいい方法をとっていきます。
具体的には、依頼を受けると、相手に通知を出し、計算の根拠となる資料を相手方に提出してもらいます。その上で、すべての取引を利息制限法という法律のとおり計算をし直します。金額を確定し、相手との交渉、裁判、さらに回収まで行い、精算をいたします。
当事務所では、裁判手続にかかる弁護士費用を別にいただいていません。そのため、弁護士費用を気にして、相手のいうなりの金額であきらめるということがありません。
こうした手続は、自分でもすることができますが、さまざまな法律の知識が必要ですし、個人ですと、なかなか、相手方が資料を出そうとしないのが現状ですので、弁護士に依頼されることをおすすめします。