前回私がブログを書いてから約2ヶ月経ってしまいました・・・。
6月18日と19日に模擬裁判というものが行われ、私はその弁護人の1人だったこともあって、準備等に追われていました。
皆様も知ってのとおり、平成21年5月から裁判員裁判制度が始まることとなりましたが、今回はその予行ということで「模擬」裁判が行われた次第です。予行といっても、裁判員は本番と同じく一般市民の中から選任され、事件も実際あったものを被告人の名前等を変えてして行われたりしたため、正に本番そのものでした。
今回の事件は情状事件、つまり被告人が犯した事件そのものは認めて争わず、事件に至る経緯や事件後の事情等を主張して、それらの事実を判決に反映させてもらうべく活動する事件でしたが、予想どおり(予想以上?)弁護側には厳しい判決内容となってしまいました。一般の人達は、被告人が事件自体を認めている場合、「何でこの被告人の刑を軽くしなけらばいけないの?だってこの被告人は事件を起こした張本人でしょう?」という素朴な処罰感情を持つことが予想されましたが、今回の事件でそのことが現実となったように思います。
今後裁判員裁判においては、情状事件についての弁護活動をいかに行うかが一番の難題だと思います。
弁 護 士 齋 藤 守