弁護士の水谷です。
「収入がカットされて住宅ローンの支払いが苦しいのですが・・・」
「なんとかして、住宅だけは手放したくないんですが・・・」
「住宅ローンの支払いのために、一時的にした借金のせいで、家計が苦しくて・・・」
という相談がふえてきました。
これまでなら、楽に払えていたのに、給料がカットされた、ボーナスが減ったという方、一時的な出費のためにした借金のせいで住宅ローンが支払えないという方も多いです。
一時的に、借金してしまったけれど、家計を見直してスリム化し、その結果、「住宅ローン以外」のクレジットや借金を7割〜8割もカットして、約100万円程度(返済額はケースによってちがいます)を3年で返済し、住宅を手放さないですんだという方もいます。
プラス、住宅ローンも見直(リスケジュール)して、最初20年でくんだものを30年にして、毎月の支払いを減らすということも可能な場合もあります(最初から長期のローンの場合、高齢の場合はリスケジュールはできません)。
これは、10年くらい前に新しく作られた、(個人用)「民事再生」という手続を利用された方たちです。
この民事再生の個人版は、それまでは、借金のある個人について、100%返すvs破産して住宅を手放すという究極の選択しかなかったことを改善するためにあたらしく作られた制度です。
まだ、一般の方には、ほとんど知られていないようです。
法律相談にこられる方も、「破産」や「任意整理」のことは、ほぼ100%知っています。
れけど、反対に、「民事再生」のことは、ほぼ100%といっていいほど知りません。
それで、今回、みなさんに、こんな方法もあると知っておいて欲しくて、ここに書いておくことにしました。
この手続を利用するためには、いくつの条件があります。
例えば、既に競売を申し立てられて1年もたっている方は、残念ながら利用はできません。
「あと、少し早く来てもらえれば・・・」という方もいます。
ほかにも条件がありますので、利用できるかどうかを知りたい方は、なるべく早めに相談されることが、お勧めです。
ただし、個人再生手続は、まだできて間もない新しい手続なので、事実上、取り扱っていない弁護士も多いのです。
それも、知られていない理由のひとつだと思います。
相談された弁護士が、この手続をとらない場合は、どういう理由があるのか、きいてみましょう。はっきりとした答えがかえってこない場合は、弁護士をかえる必要があるかもしれません。
住宅を残したい、他の借金をカットして住宅ローンだけを支払いたいという方は、この個人版の民事再生(略して個人再生といわれることもある)の利用の検討をおすすめします。