〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12 サンロードビル2階A号室
JR相模原駅南口(2番乗り場)より神奈中バスにて約10分 「千代田1丁目」下車 徒歩0分

営業時間
午前10時から午後5時まで
定休日
土日祝
042-754-8672

前回、日本の会社でも、株主が外国の企業・組織、であれば、「日本の会社」とはいえないというお話をしました。

これは、法律の世界では、常識です。

「商法」という会社のことを決める法律の世界では、会社の「社員」とは「株主」をいいます。そして、「会社」は「株主」のものであるとされています。

実は、前回は、「従業員」のことを「社員」と書いてあります。

これは、このほうがわかりやすいだろうと思ったからです。

だって、日本では、新聞でもテレビでも、「社員」といえば、「従業員」のことを意味しますから。

けれど、これが間違いのもと。

法律の世界では、社員とは株主をいうのです。 

だから、株主はいろいろな権利を会社に持ち、保護もされています。

会社の経営についても、大事なことについては、口を出せます。

また、経営者(=社長)をすげ替えることも出来ます。

しかし単なる「従業員」は「社員(株主)」ですらないのです。

会社は従業員のものではないのです。

原則として、従業員は雇用契約(約束した範囲)の内容でしか保護されません。

もう、おわかりいただけたと思いますが、「従業員」ではあるが「株主」ではないという人達の集団というのは、法的には、非常に弱い集団です。

反対に、従業員ではないが、株主であるという人たちの集団は、強い権限をもちますが、その会社が危うくなれば、すぐに株式を売却すれば済むという点で、経営判断に対しては無責任な状態になりがちです。

そして、もう、気が付かれた方も多いと思いますが、「従業員」であり、かつ「株主」という人たちの集団は、非常に強い権限をもつことができ、かつ、適切な判断をできる可能性も高くなります。

まさに会社の構成員なのですから、会社自体を危うくするような判断はしないでしょう。他方で、従業員(自分達)の生活を不当に脅かすような判断もしないでしょう。

会社は、単なる「労働組合」の要求に対しては、「労働基準法」や「雇用契約」に反しない範囲で対応していれば足ります。できれば、最大の経費である人件費は、なるべく低く抑えたいでしょう。

しかし、「労働組合」であり、かつ「株主」でもある集団からの要求であれば、ことは、全く違ってきます。

特に、従業員の全員が毎月給与の5%を購入するような会社であれば、その会社の最大の株主は「従業員持株会」になるはずです。そしてその比率が発行済株式の1/2、場合によっては2/3を超えることになれば、これは、逆らうことはできない位の圧力になります。

それは、商法で、株主の一定数以上の同意があれば、社長のクビも切れるし、利益の処分についてノーをつきつけることもできるし、会社を解散することさえできると決められているからです。

大株主は、ある意味では会社にとって最大の権力者なのです。

国でいえば、有権者の大きな集団のようなものです。

他方、従業員は、いってみれば選挙権のない人たちの集団です。

おそろしいことに、日本の国民の多くは、そういう丸腰(何も武器=権利をもたない状態)のまま、経済競争という戦のなかをふわふわとただよっているのです。

いつまでも、自分で自分の身を守ることができない地位(従業員)で、自分の大切な時間を他人にとられ続けるのは、もうそろそろ、終わりにしたらどうかなというのが最近の私の気持ちです。

お問合せ

営業時間
午前10時から午後5時まで
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはメールにて御連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-754-8672

相模原市を中心に、町田市、座間市などの事件を主に取り扱っている弁護士による法律事務所です。
債務整理・自己破産・民事再生、過払金返還、離婚、相続、一般民事、刑事事件、少年事件など、お気軽にご相談ください。

借金・過払金に関する法律相談無料(初回30分。以後は有料)です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

042-754-8672

<営業時間>
月曜日から金曜日
(祝日は除く)

午前10時から午後5時まで

齋藤水谷法律事務所

住所

〒252-0236
神奈川県相模原市中央区富士見5-2-12
サンロードビル2階A号室

アクセス

JR相模原駅南口(2番乗り場)より神奈中バスにて約10分 「千代田1丁目」下車 徒歩0分

営業時間

午前10時から午後5時まで

定休日

土日祝