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2009-05-29

ごぶさたしております。

弁護士水谷です。

お知らせをひとつ。

横浜弁護士会相模原支部では、積極的に支部の弁護士を「後見人」として推薦していくことになりました

「後見人」とは、ものすごくかんたんに言うと、

認知症などになって判断する能力がなくなった方の代わりに

 1 財産の管理(支払い)

 2 契約

などをして、その方が騙されてお金をとられたりしないように保護する役をする人のことです。

 ご家族がいて、全員の意見が一致している場合は、ご家族の誰か一人が後見人なることが多いようです。

 反対に、頼れる方がいないとか、いてもご家族どうしで意見があわないとか、どうも誰かにお金を取られている様子があるなどの場合は、第3者が後見人になる必要がでてきます。 

 最終的に後見人を決めるのは、裁判所になります。

 ところで、色々なところで話をうかがってみると、これまで弁護士は報酬の面も含めて敷居が高かったようです。

 現実には、内容にもよりますが、通常の報酬は、月額3万円〜(いわゆる生活保護受給者等の収入が低い方の場合で必要性がある場合はもっと低い額になることもある)であり、イメージほど高くはないのではないかと思います。

 相模原では、地域のためになる活動、市民のためになる活動、社会のためになる活動を積極的にやっていこうという弁護士が多く、後見人についても積極的に推薦していく方針をきめることができました。

 なお、当面は、裁判所や公共団体からの推薦要請等に対応する予定ですので、一般市民の方で、「弁護士に後見人を頼みたいけれど、つてがない」という場合、まず、裁判所に申立てをしてください。

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