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離婚事件

 離婚に際しては、離婚そのもの以外に、以下のようなことを解決していく必要があります。

 ・ 離婚にともなう財産分与

 ・ 慰謝料請求

・ 子供の親権の指定

・ 養育費の支払額・期間

・  

 また、自分は、離婚したくないが、相手が離婚したいといっているという場合、生活費を払ってくれないという場合、家庭裁判所に

・ 婚姻関係の円満な調整を求めること

・ 婚姻費用(生活費)の分担(支払)を求めること

 などの調停や審判を求めることができます。

その他、既に、養育費分担の合意をしたが、自分も再婚して子供もできた・・とか、相手方が再婚して子供が再婚相手の養子になっている・・という場合など、一定の場合には、養育費の減額などを、求めていくことができます。

 

相続

 相続にともなう問題としては、例えば、

・ 遺言書があるはずだが、相手がみせてくれない

・ 相続財産の内容がよくわからない

・ 遺言書の内容に不服があり、相続人間で別の協議をしたい

・ 遺言書では、一人の子に全部の財産が譲られることになっているが、他の子供達には全く分けてくれないのは不公平ではないか(遺留分)

・ 遺言書がなく、亡くなった方に、長年尽くしてきたので、そのことを考慮してもらいたい(寄与分)

・ 相続人の一人が生前にいろいろと贈与を受けているので、それも考慮してもらいたい

・ 遺言書がなく、相続人の間で話し合いをしたが、内容がまとまらない

 などがあります。

 こうした問題については、ケースバイケースですので、まずは、法律相談されることをおすすめします。

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